理容師養成施設指定規則
日本の法令
法令番号平成10年1月27日厚生省令第5号
効力現行法令
主な内容理容師養成施設の基準を規定
条文リンク ⇒総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示
理容師養成施設指定規則(りようしようせいしせつしていきそく)は、1998年(平成10年)1月27日に、日本国の理容師法に基づき厚生省令第5号として公布された省令である。
教育内容
必修課目
関係法規・制度
衛生管理
理容保健
理容の物理・化学
理容文化論
理容技術理論
理容運営管理
理容実習
選択必修課目
関連項目
理容師
理容師養成施設
外部リンクなどしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
更新日時:2013年2月28日(木)11:08(日時は
取得日時:2014/10/15 11:15