理容所(りようしょ)とは、理容(散髪、刈込、顔剃りなど容姿を整える)の業を行うために設けられた施設、あるいはその建物。
理容師法により規定されており、開設には都道府県知事への届出が必要となる。
一般的には理容室(りようしつ)、理容店(りようてん)、床屋(とこや)、散髪屋(さんぱつや)とも呼ばれている。 理容師法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十四号、最終改正年月日:平成一九年六月二七日法律第九六号)により、以下の項に関して定められている。 ウィキメディア・コモンズには、理容所
理容師法
第六条の二:理容所以外の場所における営業の禁止
第十一条:理容所の位置等の届出
第十一条の二:理容所の使用
第十一条の三:地位の承継
第十一条の四:管理者
第十二条:理容所について講ずべき措置
第十三条:立入検査
第十四条:閉鎖命令
関連項目
理美容、理美容師
理容師
管理理容師
理容師法
美容所(美容室)
バーバーチェア
更新日時:2019年2月18日(月)16:20
取得日時:2019/08/04 11:42