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やノートページでの議論にご協力ください。現代仮名遣い(げんだいかなづかい)は、日本語を仮名で表記する際の仮名遣いにおいて、広義には歴史的仮名遣に対し、第二次世界大戦後に制定された新しい仮名遣い(新かな)を指す。
狭義では、1986年7月1日に昭和61年内閣告示第1号「現代仮名遣い」として公布されたものを指す。これは1946年に昭和21年内閣告示第33号として公布された「現代かなづかい」を改定したものである。よって「現代かなづかい」についてもこの項で扱う。 「現代かなづかい」(1946年)の「現代語をかなで書き表す場合の準則」という表現を「現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころ」と改め、制限的な色彩を薄めたものが「現代仮名遣い」(1986年)である。 本項では、一般的な仮名による正書法の意味では「仮名遣」、思想の異なる二系統を「歴史的仮名遣」「現代仮名遣い」として、表記を統一する。「現代かなづかい」とする場合は「現代仮名遣い」以前のものである。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}改定前の「現代かなづかい」は表音表記を目指しながら、一部に歴史的仮名遣と妥協したものであり、それを改定した「現代仮名遣い」もまたその姿勢は変わらない。歴史的仮名遣の表語部分を含むために正書法であるとされ、それが現代仮名遣いにおける準則である。これら仮名遣の準則による表音的ではない表記を認めることについては「妥協」「許容」の表現があり、「許容」の場合は原則が表音である違いがある。[要出典] 1946年(昭和21年)11月16日、内閣総理大臣吉田茂により、「当用漢字表の実施」(昭和21年内閣訓令第7号)とともに「現代かなづかいの実施」が告示、訓令された。内閣訓令第八号 - 「現代かなづかい」の実施の関する件 - 各官廳[1] 國語を書きあらわす上に、從來のかなづかいは、はなはだ複雑であって、使用上の困難が大きい。これを現代語音にもとづいて整理することは、教育の負担を軽くするばかりでなく、國民の生活能率を上げ、文化水準を高める上に資するところが大きい。それ故に、政府は、今回國語審議会の決定した現代かなづかいを採択して、本日内閣告示第三十三号をもって、これを告示した。今後、各官廳については、このかなづかいを使用するとともに、廣く各方面にこの使用を勧めて、現代かなづかい制定の趣旨の徹底するように務めることを希望する。 - 昭和二十一年十一月十六日 - 内閣総理大臣 吉田茂内閣告示第三十三号 - 現代國語の口語文を書きあらわすかなづかいを、次の表のように定める[2]。現代かなづかい一、このかなづかいは、大体、現代語音にもとづいて、現代語をかなであらわす場合の準則を示したものである。 一、このかなづかいは、主として現代文のうち口語体のものに適用する。一、原文のかなづかいによる必要のあるもの、またはこれを変更しがたいものは除く。 - 本表(省略) - 昭和二十一年十一月十六日 - 内閣総理大臣 吉田茂 1986年(昭和61年)7月1日、第二次中曽根内閣により、昭和21年内閣告示第33号が廃止され、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)が告示、訓令された。以下、重複部を除いた冒頭部を掲載する。内閣告示第一号 - 現代仮名遣い 一般の社会生活において現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを、次のように定める。なお、昭和二十一年内閣告示第三十三号は、廃止する。[3]1. この仮名遣いは、語を現代語の音韻に従つて書き表すことを原則とし、一方、表記の慣習を尊重して一定の特例を設けるものである。2. 法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において、現代の国語を書き表すための仮名遣いのよりどころを示すものである。3. 科学、技術、芸術その他の各種専門分野や個々人の表記にまで及ぼそうとするものではない。4. 主として現代文のうち口語体のものに適用する。原文の仮名遣いによる必要のあるもの、固有名詞などでこれによりがたいものは除く。5. 擬声・擬態的描写や嘆声、特殊な方言音、外来語・外来音などの書き表し方を対象とするものではない。6. 「ホオ・ホホ(?)」「テキカク・テッカク(的確)」のような発音にゆれのある語について、その発音をどちらかに決めようとするものではない。7. 点字、ローマ字などを用いて国語を書き表す場合のきまりとは必ずしも対応するものではない。 8. 歴史的仮名遣いは、明治以降、「現代かなづかい」(昭和21年内閣告示第33号)の行われる以前には、社会一般の基準として行われていたものであり、今日においても、歴史的仮名遣いで書かれた文献などを読む機会は多い。歴史的仮名遣いが、我が国の歴史や文化に深いかかわりをもつものとして、尊重されるべきことは言うまでもない。また、この仮名遣いにも歴史的仮名遣いを受け継いでいるところがあり、この仮名遣いの理解を深める上で、歴史的仮名遣いを知ることは有用である。付表において、この仮名遣いと歴史的仮名遣いとの対照を示すのはそのためである。 - 以下本文(省略) - 昭和六十一年七月一日- 内閣総理大臣 中曽根康弘 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
概要
内閣訓令と告示
歴史
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