この記事での元服役囚の実名記載については、削除の方針 ケースB-2の例外とされています。また、事件被害者の遺体画像は当記事に掲載しないこととされました。
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最高裁判所判例
事件名強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領
事件番号昭和49年(あ)第2470号
1977年(昭和52年)8月9日
判例集刑集第31巻5号821頁
狭山事件(さやまじけん)は、1963年(昭和38年)5月に埼玉県狭山市で発生した、高校1年生の少女を被害者とする強盗強姦殺人事件、およびその裁判で無期懲役刑が確定した元被告人の男性が再審請求を申し立てている事件。事件が発生した埼玉県狭山市の位置
1963年(昭和38年)5月23日、当時24歳の石川 一雄が逮捕され[1]、同年6月13日、窃盗[注釈 1]・森林窃盗[注釈 2]・傷害[注釈 3]・暴行[注釈 4]・横領[注釈 5] の罪で起訴された。また同年7月9日、強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄・恐喝未遂の罪で起訴され、一審の浦和地裁で石川は、全面的に罪を認め、1964年に死刑判決が言い渡された[1]。二審の東京高裁で石川は、一転して冤罪を主張し、1974年に無期懲役判決が言い渡され[1]、1977年に最高裁で無期懲役刑が確定した[2](1994年12月に仮釈放された)。これまで3度再審請求の申し立てが行われ現在、第3次再審請求が審理されている。 本事件については、捜査過程での問題点を指摘する見解もあり[3]、石川とその弁護団や支援団体が冤罪を主張して再審請求をおこなっているが、日本弁護士連合会が支援する再審事件ではない[4]。再審えん罪事件全国連絡会の加盟事件にも含まれていない[5]。 石川が被差別部落の出身[6][7] であることから、本事件は部落差別との関係を問われ、市民権運動の時代に大きな争点となった。部落解放同盟や部落解放同盟全国連合会などの部落解放運動団体や、中核派・革労協・社青同解放派などの政治党派の立場からは、この事件に関する裁判を狭山差別裁判と呼ぶ[8][注釈 6]。
解説