狭山事件
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この記事での元服役囚の実名記載については、削除の方針 ケースB-2の例外とされています。また、事件被害者の遺体画像は当記事に掲載しないこととされました。
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最高裁判所判例
事件名強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄、恐喝未遂、窃盗、森林窃盗、傷害、暴行、横領
事件番号昭和49年(あ)第2470号
1977年(昭和52年)8月9日
判例集刑集第31巻5号821頁
裁判要旨
甲事実について逮捕・勾留の理由と必要があり、甲事実と乙事実とが社会的事実として一連の密接な関連がある場合(判文参照)、甲事実について逮捕・勾留中の被疑者を、同事実について取調べるとともに、これに付随して乙事実について取調べても、違法とはいえない。
最高裁判所第二小法廷
裁判長吉田豊
陪席裁判官岡原昌男 大塚喜一郎 本林譲 栗本一夫
意見
多数意見全員一致
意見なし
反対意見なし
参照法条
刑訴法60条1項,刑訴法198条1項,刑訴法198条2項,刑訴法199条
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狭山事件(さやまじけん)は、1963年昭和38年)5月に埼玉県狭山市で発生した、高校1年生の少女を被害者とする強盗強姦殺人事件、およびその裁判で無期懲役刑が確定した元被告人の男性が再審請求を申し立てている事件。事件が発生した埼玉県狭山市の位置

1963年(昭和38年)5月23日、当時24歳の石川 一雄が逮捕され[1]、同年6月13日、窃盗[注釈 1]・森林窃盗[注釈 2]・傷害[注釈 3]・暴行[注釈 4]・横領[注釈 5] の罪で起訴された。また同年7月9日、強盗強姦・強盗殺人・死体遺棄・恐喝未遂の罪で起訴され、一審の浦和地裁で石川は、全面的に罪を認め、1964年に死刑判決が言い渡された[1]。二審の東京高裁で石川は、一転して冤罪を主張し、1974年に無期懲役判決が言い渡され[1]、1977年に最高裁で無期懲役刑が確定した[2]1994年12月に仮釈放された)。これまで3度再審請求の申し立てが行われ現在、第3次再審請求が審理されている。
解説

本事件については、捜査過程での問題点を指摘する見解もあり[3]、石川とその弁護団や支援団体が冤罪を主張して再審請求をおこなっているが、日本弁護士連合会が支援する再審事件ではない[4]。再審えん罪事件全国連絡会の加盟事件にも含まれていない[5]

石川が被差別部落の出身[6][7] であることから、本事件は部落差別との関係を問われ、市民権運動の時代に大きな争点となった。部落解放同盟部落解放同盟全国連合会などの部落解放運動団体や、中核派革労協社青同解放派などの政治党派の立場からは、この事件に関する裁判を狭山差別裁判と呼ぶ[8][注釈 6]。その理由について狭山弁護団の松本健男は、事件や裁判の背景に「部落差別に起因する無学無知」[11] があったためであるという。同様の趣旨を弁護団の橋本紀徳も語っている[12]。しかし、満足な学校教育を受けなかった点については石川当人が「被差別部落出身だからというわけではなく、そんな時代でした」[13] と発言している[注釈 7]。「差別裁判」という呼び方には被差別部落の内部にも反対する意見があった[15]

また、一審当時から「石川一雄君を守る会」(のち「石川一雄さんを守る会」)を通じて石川を支援していた日本国民救援会は冤罪説に立ちつつもそもそも「差別裁判」とは、部落出身者たることを秘して結婚した男性を誘拐罪で逮捕し、懲役刑にした高松裁判のような事例を言うことは、「差別」のひどさを天皇に直訴した北原泰作らが書いているとおりである。正木ひろし弁護士も、「狭山事件を差別裁判と言わなければならないとしたら、すべての事件が差別裁判だということになる」(1974年11月1日付朝日新聞)と論じている。彼ら(部落解放同盟)の規定が間違っていることは改めて言うまでもない。[16]

と批判している。さらに、1977年には最高裁が上告棄却決定の冒頭で記録を調査しても、捜査官が、所論のいう理由により、被告人に対し予断と偏見をもつて差別的な捜査を行つたことを窺わせる証跡はなく、また、原判決が所論のいう差別的捜査や第一審の差別的審理、判決を追認、擁護するものでなく、原審の審理及び判決が積極的にも消極的にも部落差別を是認した予断と偏見による差別的なものでないことは、原審の審理の経過及び判決自体に照らし明らかである。

と述べ、やはり「狭山裁判差別説」を否定している[17]。地裁審を担当した内田武文判事も1974年に「この事件の一審判決について、『差別裁判』だという声があったようだが、石川被告(ママ)が被差別部落の出身であることは記録のなかには全然出てこず、私も新聞報道で初めて知ったほどだ。一審は差別を受けている人であるかどうかなどの予見は一切持たずに審理を尽くした」[18] と発言している。

石川一雄冤罪説に立たない革マルの立場からは、この事件に関する裁判を狭山無差別裁判と呼んでいる[19][注釈 8]

狭山事件に関しては、弁護側の見解に沿って記事を書かなかった新聞社が部落解放同盟などから吊し上げを受けた事例もあり(#狭山事件に関連する糾弾事件を参照)、マスコミの多くは、石川一雄を「元受刑者」ではなく「さん」「氏」付けで呼ぶようになっている。ただし、日本共産党においてはこの限りではない(歴史的経緯は#支援活動参照)。北九州土地転がし事件をスクープした『小倉タイムス』の瀬川負太郎もまた石川を敬称抜きで呼び、「冤罪かどうかさえ怪しい」と述べている[21]。支援者は石川を「冤罪被害者」と呼び、石川みずからもそのように自称している[22][23]。「石川一雄さんが無罪確定したと勘違いされている人が多い」との指摘もある[24]

石川冤罪説を朝日新聞読売新聞に先んじて報じたのは『赤旗』編集局の吉岡吉典(のち参議院議員)であったが、吉岡は「石川一雄が犯人だという証拠も結構あるんだよ」とも発言していた[25]。また吉岡の公設第一秘書だった結城伸は「一週間狭山に泊まり込み、お兄さんの話や現場を隈なく歩いて綿密な取材をしました。当時・自衛官犯行説も根強かったようです。ただ、これは書けませんが、詳細を聞いてみると、私の印象では、『やはり石川さんが犯人ではないか?』という思いも捨てきれないんです」[26] と発言している。

なお、石川犯人説は当初から被差別部落や部落解放同盟の内部にも存在していたが[15][27][28][29]、『解放新聞』主筆の土方鐵は、「石川君が、かりに『真犯人』であったとしても、この事件はすぐれて、部落解放にかかわる問題である」と主張し、部落民にとって不利なことは全て差別であるとの「朝田理論」にその根拠を求めた[30][31]


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