独立行政法人
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独立行政法人(どくりつぎょうせいほうじん)は独立行政法人通則法に基づいて、国民生活や社会経済安定などの公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務・事業のうち、国が自ら主体となって直接実施する必要はないが民間に委託することは不適切であるものを効率的かつ効果的に実施させることを目的として設立される法人。独立行政法人には、中期目標管理法人、国立研究開発法人および行政執行法人の三つの類型があり、国立大学法人も広義の独立行政法人とみなされる。
概説

日本の独立行政法人通則法第2条第1項には、「国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人」と規定されている。中央省庁から独立した法人組織であって、かつ行政の一端を担い公共の見地から事務や国家の事業を実施し、国民の生活の安定と社会および経済の健全な発展に役立つもの[1]。省庁から独立していると言っても、主務官庁が独立行政法人の中長期計画策定や業務運営チェックに携わる。

1990年代後半の橋本龍太郎内閣行政改革の一環で設立された。イギリスサッチャリズムで考案されたエグゼクティブ・エージェンシーが手本となった[2]
特殊法人との違い

1990年代後半の橋本龍太郎内閣における行政改革の一環として中央省庁から現業・サービス部門を切り離す目的でこの制度を規定したが、2001年(平成13年)頃からの行政改革では主に特殊法人をこの形態に改組する例が多くなってきている。

特殊法人と異なる点は、資金調達に保証が得られないこと(民間企業と同じ)、法人所得税固定資産税など公租公課納税義務が生じることなどであるが、全ての独立行政法人が納税しているわけでもない。

行政監視委員会調査室によれば、制度の設置が開始された1998年度から2004年度までの6年間に設立された108法人について、2004年度の行政サービス実施コスト(法人の業務運営に関して納税者たる国民の負担に帰せられるコスト)の合計は2兆950億円であった[3]
関係機関

独立行政法人評価制度委員会(通則法12条)
総務省に置かれ、主務大臣が行う独立行政法人の目標策定や業績評価をチェックする。独立行政法人の組織、業務の見直しに関して意見を述べる。

総務省行政管理局(総務省組織令5条)
独法制度の企画立案や、独立行政法人評価制度委員会の事務局機能を担う。
分類

独立行政法人は、「中期目標管理法人」、「国立研究開発法人」、「行政執行法人」の3つに分類される。詳細は「日本の独立行政法人一覧」を参照
中期目標管理法人

中期目標管理法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進すること」(法第2条第2項)を目的としている。

中期目標管理法人については、主務大臣が3 - 5年ごとに中期目標を策定し(法第29条)、それに基づく中期計画を法人が作成し主務大臣の認可を受け(法第30条)、中期計画に基づく年度計画を定めて主務大臣に届け出る(法第31条)こととされている。
国立研究開発法人詳細は「国立研究開発法人」を参照

国立研究開発法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中長期的な視点に立って執行することが求められる科学技術に関する試験、研究又は開発に係るものを主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保すること」(法第2条第3項)を目的としている。

国立研究開発法人については、主務大臣が5 - 7年ごとに中長期目標を策定し(法第35条の4)、それに基づく中長期計画を法人が作成し主務大臣の認可を受け(法第35条の5)、中長期計画に基づく年度計画を定めて主務大臣に届け出る(法第35条の8)こととされている。

なお、国立研究開発法人の名称中には、「独立行政法人」ではなく「国立研究開発法人」の文字を使用することとされている(法第4条第2項)。
行政執行法人

行政執行法人は、「公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行すること」(法第2条第4項)を目的としている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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