独立命令(どくりつめいれい)は、行政府が法律を根拠とせずに独立に定める命令。行政立法の一種であるが、執行命令(法律を執行するための命令)および委任命令(法律の委任に基づく命令)とは区別される。歴史的には、議会に対して行政府の力が強い立憲君主主義の下で認められていた例が多く見られるが、現代においてもこれを認める例がある。目次
1 フランス
2 ドイツ
3 日本
3.1 旧憲法
3.2 現行憲法
4 イギリス
フランス)第14条が明示的に国王の独立命令権を定めていた。また、現代においては、第五共和国憲法が、従前は(運用上はともかく建前としては)否定されていた独立命令を正面から認めている。すなわち、同憲法第34条に限定列挙された法律事項(domaine du la loi)以外の事項については第37条第1項により命令事項(domaine du reglement)とされており、これについては独立命令(fr:reglement autonome
ドイツ帝国においては皇帝の独立命令権が事実上認められていたが、議会の力の強大化に伴い19世紀末に否定された。 大日本帝国憲法下においては、天皇の大権としての独立命令権が個別に定められていた。具体的に認められていた独立命令は次のとおり。 このほか、大日本帝国憲法の規定によらずに慣習上特に勅令で法規を定めることができたものとして、学制および暦時令 現行憲法下では、執行命令と委任命令のみが認められており、独立命令は認められない。 もっとも、政府見解によれば、憲法73条6号により「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」が内閣の権限とされていることから、法律事項でない事項(栄典の授与など)については(法律に基づかずに)憲法を実施するための政令を定めることができるものと解されている。勲章 (日本)#根拠法を巡る問題を参照。 イギリスにおいては、現在も一定の事項については、議会制定法律ではなく、国王大権に基づく枢密院勅令または枢密院令により第一次立法が行われる。
日本
旧憲法
公式令 - 天皇は法律の公布を命じる権限を有することから(大日本帝国憲法第6条)、その方式を定めることができるものとされた。勅令である。
警察命令 - 天皇は公共の安寧秩序を保持するために必要な命令を発し、または発せさせる(大日本帝国憲法第9条)。勅令と行政官庁の命令がある。
助長行政命令 - 天皇は臣民の福利を増進するために必要な命令を発し、または発せさせる(大日本帝国憲法第9条)。勅令と行政官庁の命令がある。
官制および官吏令 - 天皇は行政各部の官制および文武官の俸給を定め、文武官を任免する(大日本帝国憲法第10条)。勅令である。
軍制令 - 天皇は陸海軍の編成および常備兵額を定める(大日本帝国憲法第12条)。当初は勅令として定められていたが、後に軍令として定められた。
栄典令 - 天皇は、栄典に関する制を定める(大日本帝国憲法第15条)。勅令である。なお、爵位については(憲法ではなく)皇室典範に基づき皇室令で定められた。
恩赦令 - 恩赦に関する規定は刑法および刑事訴訟法に定めるところであったが、刑法および刑事訴訟法の改正に際してその規定は除かれ、大正元年、勅令で恩赦令を定めた(大日本帝国憲法16条)。
現行憲法
イギリス
更新日時:2017年10月15日(日)15:09
取得日時:2020/04/03 00:35