狩猟免許
英名 Hunting license
狩猟免許(しゅりょうめんきょ)とは、狩猟をしようとする者が受けなければならない免許である[1]。都道府県知事が狩猟免状(しゅりょうめんじょう)を交付して免許を行う[2]。
概要
免許制により、狩猟行為における密猟の防止及び野生動物の保護などを目的としている。
免許の交付、試験および更新並びに申請窓口等の免許に係る手続は、都道府県の自治事務である。よって、免許の許可および実施の主体は都道府県知事にある。
免許の効力は日本全国に及ぶ。狩猟の際は、後述の通り狩猟を行う場所に属する各都道府県ごとに別途、狩猟者登録が必要。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律および関係法令による直接的な規定はないが、国が定める基本指針[3]に即して各都道府県が策定する鳥獣保護事業計画[4]に許可要件として盛り込まれているため、有害鳥獣捕獲の申請窓口である各自治体の諸規程によって、有害鳥獣捕獲実施者の危険防止の要件に指定されている。
狩猟免許を取得できたからといって自由に狩猟できるわけではない。網やわなの場合は販売店などで購入するだけでよいが、銃の場合は公安委員会の厳格な手続きを経て所持許可を得る必要がある[5]。そして、実際に狩猟する時は、猟具・猟期・狩猟する場所に応じて狩猟者登録を行わなければならない[5]。
2020年時点で狩猟免許取得者は約20万人であるが、狩猟者登録をした者は約14万人であるなど「ペーパーハンター」状態の取得者が多数存在する[6]。 狩猟免許は猟法の種類に応じて4種類に区分される[1][7]。 2002年(平成14年)、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律から鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律への全面改正により、名実とも大幅に変更された。 法定猟法以外の猟法(自由猟法)は狩猟免許の対象ではない。具体的には素手での捕獲、鷹狩、スリングショットなどが該当する。 20歳以上の者(網猟・わな猟は18歳以上の者)[8]。ただし、狩猟免許を取り消され、その後3年間を経過していないものや精神分裂病(統合失調症)、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(軽微なものを除く)にかかっている者、知的障害又は麻薬、大麻、阿片又は覚醒剤の中毒者、その他自分の行為の是非を判別して行動する能力が欠如又は著しく低い者、20歳(網猟・わな猟は18歳)に満たない者(試験日に20歳(網猟・わな猟は18歳)に達する者は可)[8]、受験しようとする各都道府県に住所を有しない者[9]は、受験資格がない。 各都道府県によって試験日が違うが、年1(2)?8回行われる。ただし、冬季の試験は網猟免許又はわな猟免許限定の場合が多い。受験料は区分に付き5200円(一部免除者(鳥獣保護法第49条各号に該当する者)は3900円)(2011年現在)。 狩猟免許試験は、次の各事項について行う[10]。
区分
網猟免許(旧網・わな乃至甲種) - 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網)
わな猟免許(旧網・わな乃至甲種) - わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな)
第一種銃猟免許(旧乙種)- 装薬銃(ライフル銃および散弾銃)、圧縮ガス銃および空気銃(乙種は丙種を含んでいない点が異なる。)
第二種銃猟免許(旧丙種) - 圧縮ガス銃および空気銃
自由猟法
受験資格
試験
試験科目
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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