この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
犯罪による収益の移転防止に関する法律
日本の法令
通称・略称犯罪収益移転防止法
法令番号平成19年法律第22号
種類刑法
効力現行法
成立2007年3月29日
公布2007年3月31日
施行2007年4月1日
所管国家公安委員会
警察庁(刑事局)
金融庁(監督局)
総務省(総合通信基盤局)
法務省(民事局)
主な内容金融機関等の取引時確認等の義務
関連法令本人確認法(廃止)
組織的犯罪処罰法
麻薬特例法
など
条文リンク犯罪による収益の移転防止に関する法律
犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)は、資金洗浄(マネー・ロンダリング)およびテロ資金供与対策のため、金融機関等の取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出の義務などの規制を定める法律である[1]。通称は犯罪収益移転防止法、犯収法。
本法律の主務官庁は警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課だが、金融機関に対する指示は金融庁監督局が、電話受付代行業務と電話転送サービス業務は総務省総合通信基盤局安全・信頼性対策課が、商業登記に係る支配的株主リストなどの業務については法務省民事局商事課が担当する。 従来、日本における資金洗浄対策の柱となる法律は、「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」の2つであり、主に金融機関において対策を行っていた[2]。 しかし、2003年(平成15年)に改訂されたFATF「40の勧告」において、金融機関のみならず、非金融業者(不動産・貴金属・宝石等取扱業者等)、職業的専門家(弁護士・公認会計士等)についても「規制すべき対象」として追加された。そこで、当時の内閣官房長官で後に衆議院議長になる細田博之を長として首相官邸に設けられていた内閣国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部
概要
2007年(平成19年)4月1日付で本法が一部施行され、翌年3月1日の全面施行により「本人確認法」と「組織的犯罪処罰法」を置き換える形となった。金融機関との取引に際して行われる本人確認の内容は基本的に変わらないが、宅地建物取引業などが、新たに確認対象業者とされた。
2013年4月1日に改正法が施行。確認が必要となる取引や、取引者の個人特定情報のほか、職業・事業内容、取引目的、支配的株主など確認事項が追加された。
2016年10月1日に改正法が施行。本人確認の身分証明書に証明写真のないもの(健康保険証など)を使用する場合は、証明する書類を2点以上提示することを義務づけられた。
2018年11月30日に改正法が施行。本人確認方法オンラインで完結する方法(eKYC)が新設された。