知的財産としての「特許」とは異なります。
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行政法上の特許(とっきょ)とは、行政法において、国が特定の個人また法人に対し、本来、私人が有しない権利を新たに付与し、または包括的な法律関係を設定する行政行為。
本来、私人が有している権利を、包括的に禁止したのち、それらを個別に解除し、権利を行使できるようにする行為は許可という。
概説」など、様々な用語で表記される。このうち、「許可」、「免許」は、行政法学上の許可の意味で用いられることもある。
特許法によって認められる特許は、行政法学上の行政行為の分類上では、「確認」に該当し、行政法上の「特許」には該当しない。
行政法上の特許の例
無線局の免許(電波法4条)
軌道運輸事業の特許(軌道法3条)
鉱業権の設定許可(鉱業法21条)
漁業権の設定免許(漁業法10条)
電気事業の許可(電気事業法3条)
一般ガス事業の許可(ガス事業法3条)
道路占用許可(道路法32条)
河川占用の許可(河川法23条、24条)
公有水面埋立の免許(公有水面埋立法2条)
帰化の許可(国籍法4条)
公務員の任命
関連項目
許可
認可
更新日時:2013年12月23日(月)15:02
取得日時:2018/09/28 16:00