特許_(行政法)
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知的財産としての「特許」とは異なります。

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

行政法上の特許(とっきょ)とは、行政法において、が特定の個人また法人に対し、本来、私人が有しない権利を新たに付与し、または包括的な法律関係を設定する行政行為

本来、私人が有している権利を、包括的に禁止したのち、それらを個別に解除し、権利を行使できるようにする行為は許可という。
概説

後掲の例のように、行政法上の特許にあたる行政行為は、法律の文言上、「特許」のみならず「許可」、「免許」、「任命」など、様々な用語で表記される。このうち、「許可」、「免許」は、行政法学上の許可の意味で用いられることもある。

特許法によって認められる特許は、行政法学上の行政行為の分類上では、「確認」に該当し、行政法上の「特許」には該当しない。
行政法上の特許の例

無線局の免許電波法4条)

軌道運輸事業の特許(軌道法3条)

鉱業権の設定許可(鉱業法21条)

漁業権の設定免許(漁業法10条)

電気事業の許可(電気事業法3条)

一般ガス事業の許可(ガス事業法3条)

道路占用許可道路法32条)

河川占用の許可(河川法23条、24条)

公有水面埋立の免許(公有水面埋立法2条)

帰化の許可(国籍法4条)

公務員の任命

関連項目

許可

認可


更新日時:2013年12月23日(月)15:02
取得日時:2018/09/28 16:00


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