この項目では、知的財産権としての特許全般について説明しています。
日本の特許制度については「日本の特許制度」をご覧ください。
行政法上の概念については「特許 (行政法)」をご覧ください。
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特許(とっきょ、英: Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である[注 1][注 2][2]。
日本では他の意味でも特許という言葉が使われるので、この意味を明示するためにカタカナ語として「パテント」と呼ぶ場合もある。 最も一般的な公開代償説によれば、特許は、有用な発明をなした発明者またはその承継人に対し、その発明の公開の代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。そこで各国の特許法では法定の特許存続期間を設け[注 3]、その期間をすぎると発明の実施が自由開放される仕組みとなっている[2]。 特許権は、無体物(物(有体物)ではない、形のないもの)である発明に排他的支配権を設定するものであり、知的財産権のひとつとされる。日本の特許法においては、特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とするとされている(特許法第1条)。 英語で特許を意味する"patent"の語源は、ラテン語のpatentes(公開する)であるといわれている[3]。 中世ヨーロッパにおいては、絶対君主制の下で王が報償や恩恵として特許状を与え、商工業を独占する特権や、発明を排他的に実施する特権を付与することがあった。しかし、これは恣意的なもので、制度として確立したものではなかった[2]。 イタリアのヴェネツィア共和国では、現在知られる限り最初の特許は、1421年に、ブルネレスキに与えられ[4]、1474年には世界最古の成文特許法である発明者条例が公布された。このことから、近代特許制度はヴェネツィアで誕生したとされている[2][5]。
概要
特許制度の歴史詳細は「特許法の歴史」を参照
1883年には、工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)が締結され、内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則など、特許に関する国際的な基本原則が定められた[2]。