特種用途自動車
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この項目では、道路運送車両法に基づく特種用途自動車について説明しています。

同法や道路交通法に基づく特殊自動車については「特殊自動車」をご覧ください。

国際的な統計品目番号に基づく特殊用途自動車については「特殊用途自動車」をご覧ください。

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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法施行規則に基づく通達により定められた自動車の用途による区分。特殊自動車と発音が同一であり、混同を避けるため「特種(とくだね)」とも呼ばれる。
定義

道路運送車両法施行規則に基づく通達の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」では、特種用途自動車等とは、主たる使用目的が特種である自動車であって定められた構造や装置などの要件のすべてを満足するものをいう[1]。そのうち特種用途自動車とは特種用途自動車等から貸渡特種用途自動車を除いたものをいう[1]

車両に対して付与されるナンバープレート[注 1]の「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」とも呼称される。

特殊自動車と区分する必要があるときは、「特種=とくだねじどうしゃ」、「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けられることがある。

特種用途自動車(8ナンバー)の運転には乗車定員数、車両総重量、最大積載量に応じ、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許のいずれかが必要である。クレーンなどの特殊な設備などの運転や操作に別の資格が必要なものもある。

なお、大型特殊自動車として登録されるもの(9ナンバー、0ナンバー)を運転する際は、大型特殊免許が必要要件となる。

例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車3-3なので8ナンバーとなり大型免許等で運転が可能であるが、ホイールクレーンは特殊自動車の例示「一イ」に該当するので9ナンバーとなり、運転には大型特殊免許(1種または2種)が、また作業の際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了・作業主任者資格などが必要となる。
使用目的

特種用途自動車は、主たる使用目的が特種である自動車であって、かつ、構造や装置などの要件のすべてを満足するものでなければならない[1]。以下では主たる使用目的の区分について述べる。

以下は国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2007年1月4日付、自動車交通局長通達)による区分[1]
緊急自動車

通達では「専ら緊急の用に供するための自動車」として、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条により指定又は届出された緊急自動車であって、かつ、構造上の要件に適合する設備を有するものをいうとしている[1]

以下の13の形状である[1]
救急車

消防車

警察車(パトロールカー[注 2]事故処理車など)

臓器移植用緊急輸送車

保線作業車

検察庁車

緊急警備車(刑務所その他の矯正施設の使用する自動車で、逃走者の逮捕や連れ戻し、被収容者の警備のために使用するものをいう[2]

防衛省車

電波監視車

公共応急作業車(電気事業、ガス事業、水防機関、道路管理、電気通信事業などの公益事業を行う者が応急作業のために使用するものをいう[3]

護送車

血液輸送車

交通事故調査用緊急車


消防車

パトロールカー

救急車

ガス応急作業車


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