特殊無線技士
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

特殊無線技士
略称特技
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気・通信
認定団体郵政省(現・総務省
根拠法令電波法
特記事項みなし規定により書換えは不要
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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特殊無線技士(とくしゅむせんぎし)は、電波法令に規定する海上特殊無線技士航空特殊無線技士陸上特殊無線技士を総合した通称である。
概要

1950年(昭和25年)の電波法制定時にアマチュア無線技士とともに無線従事者の一種別として新設された。当時は、VHFUHFの利用が開始され、小規模で近距離用の通信機器が実用化され始めた時期であった。また、これらの機器は周波数変調パルス変調など従来は無かった技術を利用している。そこで、

無線通信士を必要としない無線操作ができること

技術知識を活かした技術操作ができる

を想定して資格が設定された[1]ものである。

省令[注釈 1]により種別が規定され、改廃に電波法改正を要せず変遷が激しかった。

国家試験においても、他資格が一次試験と二次試験(後に予備試験と本試験)と二段階であったものが、一段階のみ[2]であった。

無線通信士や無線技術士(現・陸上無線技術士)より下位資格であり、アマチュア無線技士の操作範囲も含まれず、国際通信や船舶無線も重要なものは扱えないものとして制定された。余談であるが、制定当時は日本人による航空機の運行は禁止されており、航空無線は扱えなかった。それでも当初はレーダーファクシミリなど当時としては特殊な無線設備は、無線通信士や第二級無線技術士では操作できず、特殊無線技士が必要とされた。しかし、無線従事者制度が整備されるにつれ操作範囲も階層化され、通信操作は船舶無線における一部の国際通信の操作または国内通信の操作に、技術操作は原則として小規模の無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものに限定されたものとなった。

1989年(平成元年)11月の電波法改正により、無線従事者の資格は海上、航空、陸上と利用分野別に再編[3]され、法令上では分野を冠することになった。翌1990年(平成2年)5月にこの改正法令が施行されたため、単なる「特殊無線技士」では通称にすぎなくなった。本項目で扱うのは主にこの時点までとする。

時々「特殊無線技師」、「特種無線技士」と誤記されることがある。
種別と操作範囲

資格再編直前[4]のものを掲げる。[注釈 2]

種別操作範囲
レーダーレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
国際無線電話1.次に掲げる無線設備の通信操作(国際電気通信業務の通信のための通信操作を除く。)及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 船舶安全法第4条(船舶安全法施行令第1条において準用する場合を含む。)の規定により無線電信又は無線電話を施設しなければならない船舶以外の船舶(漁船を除く。)及び漁船に施設する空中線電力50W以下の無線電話で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するものロ 移動局の空中線電力50W以下の無線電話(航空機に施設する無線電話を除く。)で25000kHz以上の周波数の電波を使用するもの

2.前号に掲げる操作以外の操作で特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属するもの
無線電話甲移動局(航空機局を除く。)、陸上局航空局を除く。)及び固定局の無線設備(レーダーを除く。)で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作1.空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するもの2.空中線電力50W以下の無線設備で25000kHz以上の周波数の電波を使用するもの
無線電話乙特殊無線技士(無線電話甲)の操作の範囲に属する技術操作
無線電話丙航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く。


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