特権(とっけん)とは、「特別の権利。ある身分・資格のある者だけがもっている権利」、「特定の職務にある者が、その職務の故に与えられている特別な権利」のこと[1]。 具体的には以下のようなものがある。
具体例
国家に駐在している外国公館、特命全権大使、外交官、国際機関に与える権利及び免除のこと。外交特権。また、領事の項の領事特権の節も参照されたい(外交関係に関するウィーン条約などに基づく)。
日本国憲法上、国会議員が原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば会期中これを釈放しなければならない権利。不逮捕特権(日本では日本国憲法第50条に該当)。
日本国憲法上、国会議員が議院で行った演説・討論・評決について院外で責任を問われない権利のこと。免責特権(日本では日本国憲法第51条に該当)。
ジブチにおける自衛隊への権利。日本ジブチ地位協定を参照。
アメリカ軍(在日米軍)の機関及び将兵が駐留国で認められた各種の権利。日米地位協定を参照。
民法上、債権者が債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。先取特権(日本では民法第303条に該当)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法により、在留資格が特別に認められる権利。
コンピュータ
特権 (コンピュータ) - コンピュータシステムでセキュリティ関連の機能を実行する権限の委任。
特権モード - コンピュータのCPUの動作モードであり、CPUが実行できる操作を制限するもの。
脚注[脚注の使い方]^ 松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)1821頁参照。
参照文献
文献資料
松村明編『大辞林 第三版』(三省堂、2006年)ISBN 4385139059
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