都市再生緊急整備地域(としさいせいきんきゅうせいびちいき)は都市再生特別措置法の政令[注 1]により定められ、都市開発事業などにより緊急かつ重点的に市街地整備を推進し都市再生の拠点となるべき地域のことである。その中でも、都市の国際競争力強化の観点から特に重要な地域については特定都市再生緊急整備地域として指定している[1]。 アジア地域の台頭などにより都市の国際競争が激化する中で、日本においても海外から企業や人材が集まる魅力的な都市拠点を形成すべく、国全体の成長を牽引することが可能な大都市の市街地整備を官民の連携により重点的に推進する上で、全国各地の候補地域が選定されている[1]。 2002年(平成14年)6月1日に施行された都市再生特別措置法により都市再生の拠点として「都市再生緊急整備地域」が選定され[2]、さらに2011年(平成23年)7月25日には都市再生特別措置法が改正(平成23年法律第24号)となり、前述の地域の中から国際競争力を強化する上で特に重要な地域として「特定都市再生緊急整備地域」が選定された[3]。 これらの地域のうち、既存の規制の一部を適用除外とし自由度の高い計画の制定(高度利用)を可能とした区域として、各都道府県の都市計画により都市再生特別地区が定められている。 都市再生緊急整備地域に選定された地域では、以下の措置を受けることができる[1][4]。 また、特定都市再生緊急整備地域に選定された地域では上述の措置に加えて、以下の追加措置を受けることができる[1][4]。 ⇒都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令により、2018年(平成30年)10月24日時点で以下の55地域が都市再生緊急整備地域に指定されている。
目次
1 概要
2 地域選定による特別措置等
3 選定地域一覧
3.1 北海道・東北地方
3.2 関東地方
3.3 中部地方
3.4 近畿地方
3.5 中国・四国地方
3.6 九州地方・沖縄
3.7 指定されていたが解除されたもの
4 脚注
4.1 注釈
4.2 出典
5 関連項目
6 外部リンク
概要
地域選定による特別措置等
都市計画等の特例として、土地利用における規制の緩和や事業許可等における手続期間の短縮
民間都市再生事業での国土交通大臣の認定による特別な金融支援および税制措置(民間都市再生事業計画認定制度)
(認定のための申請期限は都市再生特別措置法附則第3条により、2022年(令和4年)3月31日までと定められている[5])
下水の未利用エネルギーにおける民間利用や道路の上空利用に関する規制の緩和
民間都市再生事業計画における国土交通大臣認定の迅速化
民間都市開発プロジェクトでの許認可等の手続きおよび実施に必要な都市計画決定の迅速化
更なる税制支援等による民間都市開発を対象とした支援
都市拠点におけるインフラの整備を対象とした予算支援
(インフラの整備を重点的に行うために「国際競争拠点都市整備事業」が創設されている)
選定地域一覧
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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