特定秘密保護法案
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。

特定秘密の保護に関する法律

日本の法令
通称・略称特定秘密保護法
法令番号平成25年12月13日法律第108号
種類行政法
効力現行法
所管内閣官房
主な内容特定秘密の指定をするための要件と手続並びに特定秘密の漏えい行為等の処罰
関連法令行政機関情報公開法公文書管理法日米秘密保護法国家公務員法
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特定秘密の保護に関する法律(とくていひみつのほごにかんするほうりつ、平成25年12月13日法律第108号、英語:Specially Designated Secrets Act 略称SDS Act[注釈 1]。)は、日本安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものを「特定秘密」として指定し、取扱者の適性評価の実施や漏えいした場合の罰則などを定めた日本の法律である[2]。通称は特定秘密保護法(とくていひみつほごほう)。秘密保護法[3]、特定秘密法[4]、秘密法などとも呼ばれる[5]

2013年平成25年)10月25日第2次安倍内閣閣議決定をして第185回国会に提出し[6][7][8]、同年12月6日に成立し[9][10]、同年12月13日に公布され[11]2014年(平成26年)12月10日に施行した[12]目次

1 法律の内容

1.1 特定秘密の管理に関する措置

1.1.1 特定秘密の指定

1.1.2 適性評価の実施

1.1.3 特定秘密の提供


1.2 漏えいと取得行為に対する罰則

1.3 その他(適用解釈・検討規定)


2 公益通報者保護法との関係

3 経過

3.1 旧民主党による秘密保護法検討

3.2 プロジェクトチーム

3.3 パブリックコメント

3.4 閣議決定と国会提出

3.5 国会における審議

3.6 裁判


4 国家秘密に関連するこれまでの日本の法律・法案

5 日本国内の反応

5.1 国内の世論調査

5.2 各党の反応

5.2.1 与党

5.2.2 野党


5.3 各界の反応

5.3.1 賛成意見

5.3.2 反対意見

5.3.3 中立意見



6 日本国外の反応

6.1 肯定的反応

6.2 否定的反応


7 日米の秘密保護を比較した日本の問題点

8 集団的自衛権根拠の秘密指定

9 会計検査院の会計検査権限との関係

10 情報監視審査会による報告

11 脚注

11.1 注釈

11.2 出典


12 参考資料

12.1 文献

12.2 ウェブサイト


13 関連項目

14 外部リンク

法律の内容

この法律は、日本の安全保障に関する事項のうち特に秘匿を要するものについての行政機関における「特定秘密の指定」、特定秘密の取扱いの業務を行う者に対する「適性評価の実施」、「特定秘密の提供」が可能な場合の規定、「特定秘密の漏えい等に対する罰則」等について定め、それによりその漏えいの防止を図り、「国及び国民の安全の確保に資する」趣旨であるとされる[2][13]
特定秘密の管理に関する措置
特定秘密の指定

「特定秘密として指定できる情報」および「特定秘密の有効期間(上限5年で更新可能)」を規定する。

第1号 - 防衛に関する事項(改正前の自衛隊法別表第4に相当)イ.自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究ロ.防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力ニ.防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究ホ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量ヘ.防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法ト.防衛の用に供する暗号チ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法リ.武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法ヌ.防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途

第2号 - 外交に関する事項イ.外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なものロ.安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針ハ.安全保障に関し収集した国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報ニ.ハに掲げる情報の収集整理又はその能力ホ.外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号

第3号 - 特定有害活動の防止に関する事項イ.特定有害活動の防止のための措置又はこれに関する計画若しくは研究ロ.特定有害活動の防止に関し収集した国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報又は外国の政府若しくは国際機関からの情報ハ.ロに掲げる情報の収集整理又はその能力ニ.特定有害活動の防止の用に供する暗号


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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