この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特定療養費(とくていりょうようひ)とは、日本の公的医療保険の被保険者が保険の適用範囲外の療養を受けた場合に、一定のルールの下で保険外診療との併用を認める制度である[1]。1984年(昭和59年)11月1日の健康保険法等の改正法施行により、新しい医療技術の出現や、患者のニーズの多様化に適切に対応すべく導入された。2006年(平成18年)9月30日限りで、保険外併用療養費に置き換わる形で廃止された。
特定療養費制度の創設は、患者の選択による特別室への入院や金等の歯科材料を使用した治療及び高度先進医療を受けた場合の負担について、法令に基づき適正なルール化を図り、保険給付と国民の多様なニーズとの調整を図る趣旨のものであり、今後においても、必要にして適切な医療は保険で給付する方針に変わりはないものである(昭和59年9月22日厚生省発保第87号)。つまり保険外の診療といえども国民皆保険の堅持と混合診療禁止の建前を前提とした制度設計となっていた。 被保険者が被保険者の選定に係る特別なサービスや、高度先進医療を受けた場合、その基礎的医療の部分は特定療養費として保険給付され(窓口では一部負担金(1984年当時は1割)の支払のみ)、対象外の診療(特別なサービスや特別医療の部分の費用)は被保険者が全額自己負担する。なお特別料金部分は高額療養費の対象とならない。特別なサービスの具体的な内容としては、以下のものがある。 本制度の対象となる療養を行おうとする保険医療機関等は、次の事項を義務付けられる(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)。 特定療養費に係る療養についてその種類及び内容に応じて厚生大臣(2001年1月以降は厚生労働大臣。以下同じ)の定める基準に従わなければならない(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の3、特定療養費に係る療養の基準(昭和63年3月厚生省告示第53号))。 特定承認保険医療機関制度は、新しい医療技術の出現やニーズの多様化等に対応し、高度先進医療について保険給付との調整を図るものである。このため、高度先進医療を提供する医療機関で、厚生省令で定める要件に該当し、特定承認保険医療機関として都道府県知事の承認を受けたものにおいて行われた高度先進医療については、その療養のうち、一般の療養の給付と同様な基礎的な診療部分については、特定療養費として保険給付の対象とするものである。特定承認保険医療機関については、高度先進医療を支える基盤が質・量両面において十分なものとなるようその承認要件を定められている(昭和60年2月25日保発第19号)。 特定承認保険医療機関の要件は、次のとおり(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第5条の2)。
内容
特別の病室の提供(いわゆる差額ベッド。1984年から)
前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に使用する金合金又は白金加金の支給(1984年から)
大学の附属施設である病院その他の高度の医療を提供するものとして所定の要件に該当する病院又は診療所であって都道府県知事の承認を受けたもの(特定承認保険医療機関)につき、療養を受けたとき(高度先進医療。1984年から)。
予約診療(1992年から)
時間外診療(1992年から)
金属床による総義歯の提供(1994年から)
一般病床200床以上の病院の初診(1996年から)
薬剤・医療用具の治験(1996年から)
薬事承認・薬価基準収載前の医薬品の投与
う蝕に罹患している患者の指導管理(う蝕多発傾向を有しない13歳未満の患者であって継続的な管理を要するものに対するフッ化物局所応用又は小窩裂溝墳塞による指導管理に限られる。1997年から)
療養病棟等に180日を超えて入院する場合(2002年から)
病院又は診療所の見やすい場所にその療養の内容及び費用に関する事項を掲示すること。
当該療養を行うに当たり、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならないこと。
費用の支払を受ける場合は、特定療養費に係る一部負担金額といわゆる差額徴収分とを区分して記載した領収証を交付すること。
特別の病室の提供詳細は「差額室料」を参照
高度先進医療
大学若しくはその医学部若しくは歯学部の附属の教育研究施設としての附属病院又は医師法第16条の2第1項の規定により厚生大臣の指定する病院であって、以下の要件を満たすもの
医科にあっては、おおむね300床以上の病床を有していること。
医科にあっては、常勤の医師が、内科については5名以上、外科については4名以上、産婦人科については3名以上、精神科、小児科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科及び麻酔科についてはそれぞれ2名以上配置されていること。ただし、高度先進医療を担当する科については5名以上配置されていること。なお、常勤医師数は医療法で定める標準を満たしていること。
歯科にあっては、常勤の歯科医師が、高度先進医療を担当する科については5名以上配置されていること。なお、常勤歯科医師数は医療法で定める標準を満たしていること。
主たる診療科において、それぞれ当直体制がとられていること。
看護体制について、病棟において看護を行う看護婦、准看護婦及び看護補助者の数が次のいずれかに該当するものであること。
「新看護等の基準」の新看護の基準の例によって算定した場合において、少なくとも同基準の三対一看護の看護婦等の必要数以上であること。
「新看護等の基準」の看護の基準の例によって算定した場合において、少なくとも同基準の特二類看護の看護婦等の必要数以上であること。
当該病院(その所属する大学又は医学部若しくは歯学部を含む)に、高度先進医療について審査、評価及び指導を実施するための専門委員会が設置され、十分機能していること。
専門委員会については、当該医療機関内部の組織であり、その構成、運営等についてはそれぞれの自主性に委ねるものとするが、次のような要件が満たされることが望ましいこと(昭和60年2月25日保険発第14号)。