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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
日本の法令
法令番号昭和56年11月21日郵政省令第37号
種類産業法
効力現行法令
公布昭和56年11月21日
施行昭和56年11月23日
所管総務省
主な内容技術基準適合証明
関連法令電波法
制定時題名特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則
条文リンク特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(とくていむせんせつびのぎじゅつきじゅんてきごうしょうめいとうにかんするきそく)は、電波法に基づき技術基準適合証明等について定めることを目的とする総務省令である。 2023年(令和5年)12月22日[1]現在第1章 総則第2章 登録証明機関 第1節 技術基準適合証明 第2節 特定無線設備の工事設計についての認証第3章 承認証明機関 第1節 技術基準適合証明 第2節 特定無線設備の工事設計についての認証第4章 特別特定無線設備の技術基準適合自己確認第5章 雑則附則 本規則は、電波法第38条の2の2にある小規模な無線局に使用するための無線設備である特定無線設備に関し、電波法令の技術基準に適合することを認証すること及びこれを行う機関について規定する総務省令である。従前に無線機器型式検定規則に基づき電波研究所(現情報通信研究機構)が実施していた型式検定の業務の内、重要性の低いものから民間に開放したものといえる。1981年(昭和56年)の制定当初は対象となる無線設備が航空用携帯無線機、自動車電話端末、スピード測定器など6種別であったが、次第に携帯電話端末やPHS端末、更にはコードレス電話や特定小電力トランシーバーなど免許を要しない無線局用の機器を含め種別が増加している。類似制度として電気通信事業法上の端末機器に対する技術基準適合認定という制度があり、本規則に相当する総務省令は端末機器の技術基準適合認定等に関する規則である。 なお、本規則は#沿革にみるように制度改変に伴い名称をかえてきた。 ある。詳細は技術基準適合証明を参照。 電波法第38条の2の2の区分に基づき、特定無線設備は種別毎に次のいずれかに区分され、証明機関は区分ごとに登録される。 区分内容備考
構成
概要
認証方法および実施機関
認証方法としては、技術基準適合証明、工事設計認証、技術基準適合自己確認が
技術基準適合自己確認の対象は、特別特定無線設備(携帯電話端末、PHS端末、コードレス電話およびこれらに無線LAN機能を追加したものならびに無線アクセス端末)に限られる。
技術基準適合証明、工事設計認証を行う国内機関には登録証明機関が、外国機関には承認証明機関が
区分
第一種特定無線設備電波法第4条第2号又は第3号に規定する無線局に係る特定無線設備市民ラジオ、小電力無線局