この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特定小電力無線局(とくていしょうでんりょくむせんきょく)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 総務省令電波法施行規則第6条第4項第2号に「次に掲げる周波数の電波を使用するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び周波数並びに空中線電力に適合するもの」と定義され、以下、用途と周波数帯が定められている。 電波法施行規則第6条第4項第2号の各号による。 2016年(平成28年)8月31日[1]現在 促音の表記は原文ママ 免許不要局の一種であり手続き不要で使用できる。その反面、無線設備規則第4章第4節の11および関係告示に技術基準が定められており、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備(技適マークのついた機器)でなければならない。 出力(空中線電力)は1W(当初は10mW)以下で告示[2]に定められている。無線機器には他の無線局の運用を阻害するような混信などの妨害を生じさせない機能を備えている。また、技術基準には、「一の筐体に収められており、容易に開けることができないこと」(空中線(アンテナ)が外付けできるものなど一部例外がある。)とされ、特殊ねじなどが用いられているので、利用者は改造はもちろん保守・修理の為であっても分解してはならない。改造したものは技術基準適合証明が無効となり、不法無線局となる。技適マーク#規制事項を参照。 日本独自の制度であるので外国での使用はできない。持込みができたとしてもその国で使用を許可されたということではない。 特定省電力と誤記されることがある。また、特定無線局や特定ラジオマイクとは関係ない。 適合表示無線設備には技適マークと技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須であり、特定小電力無線局を表す記号は、技術基準適合証明番号の英字の第1字目のY[3]である。従前は工事設計認証番号にも表示を要した。[4] なお、改造したものからは技適マークを除去しなければならない。
定義
用途
テレメーター用、テレコントロール用(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動、変更又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)及びデータ伝送用(主に符号によって処理される、又は処理された情報の伝送交換をいう。)
医療用テレメーター用(病院、診療所その他の医療機関又は研究機関において、生体信号の伝送を行うテレメーターをいう。)
体内植込型医療用データ伝送用(体内無線設備と体外無線制御設備との間で行う医療の用に供するデータ伝送をいう。)及び体内植込型医療用遠隔計測用(体内無線設備が得た情報を体外の受信設備に対して自動的に送信することをいう。)
国際輸送用データ伝送用(国際輸送用貨物及び国際輸送用データ制御設備との間又は国際輸送用データ伝送設備相互間のデータ伝送をいう。)
無線呼出用
ラジオマイク用
補聴援助用ラジオマイク用(聴覚障害者の補聴を援助するための音声その他の音響の伝送を行うラジオマイクをいう。)
無線電話用(ラジオマイクに使用するものを除く。)
音声アシスト用無線電話用(視覚障害者の歩行を援助するための情報を、音声によって伝送する無線電話をいう。)
移動体識別用(質問器(応答のための装置(応答器)に対し電波を発射し、応答器から再発射された電波を受信するための無線設備をいう。)から発射される特定の信号により変調された電波又は無変調の電波を受信した応答器が、特定の電波を再送信することにより行う移動体の識別をいう。)
ミリ波レーダー用(ミリメートル波帯の周波数の電波を使用するレーダーであつて、無線標定業務を行うものをいう。)
移動体検知センサー用(主として移動する人又は物体の状況を把握するため、それに関する情報(対象物の存在、位置、動き、大きさ等)を高精度で取得するために使用するものであって、無線標定業務を行うものをいう。)
人・動物検知通報システム用(国内において主として人又は動物の行動及び状態に関する情報の通報又はこれに付随する制御をするための無線通信を行う無線局の無線設備をいう。)
概要
表示
工事設計認証番号の4字目がハイフン(-)のものに記号表示は無い。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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