この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特定家庭用機器再商品化法
日本の法令
通称・略称家電リサイクル法
法令番号平成10年法律第97号
種類環境法
効力現行法
成立1998年5月29日
公布1998年6月5日
施行1998年12月1日
主な内容家電のリサイクル
関連法令循環型社会形成推進基本法、資源有効利用促進法、廃棄物処理法
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特定家庭用機器再商品化法(とくていかていようききさいしょうひんかほう、平成10年法律第97号)とは家庭用電化製品のリサイクルを行い廃棄物を減らし、資源の有効利用を推進するための法律である。家電リサイクル法などと略される。
主務官庁は経済産業省・環境省。 本法の目的は特定家庭用機器の小売業者・製造業者等による特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬・再商品化等に関し適正・円滑な実施のための措置を講ずることにより、廃棄物の減量・再生資源の十分な利用等を通じて廃棄物の適正な処理・資源の有効な利用の確保を図り生活環境の保全・国民経済の健全な発展に寄与することにある(1条)。 すべて、業務用として製造・販売されている製品は対象外[3]。 以上の家電を、特定4品目と呼ぶ。 上記対象品目については、法施行前は自治体(市町村)で粗大ゴミとして回収・処理がされていたが、施行後は自治体で回収しなくなった。 家電リサイクル率の目標は、正式には「再商品化率」と呼ばれ、再資源化されたモノのなかでも有償で引き取られるものに限ってその値に計上している。法施行当初は50?60%を目標としていたが、徐々に目標率が高められ、現在は70?80%に設定されている(ただし、ブラウン管式テレビは55%のまま)。 リサイクル料金はメーカーにより料金が変わる。概して大手メーカーは安く、指定法人に委託の中小メーカーは高い傾向にある。 メーカーによっては、事業再編や社名の変更などで製造時点の社名と現在のリサイクルを行う社名が異なる場合もあり、さらに複数の製造業者が同一のブランド(ロゴマーク)を使っていた製品があるなど事情が複雑化しているため、ここでは各社の区分や料金については記載しない。 なお、現存しないメーカー、公式リストにないメーカー(かつて販売されていたミシンメーカーのテレビや冷蔵庫、洗濯機など)も「指定法人(その他)」の扱いになる。具体的な内容は ⇒家電リサイクル券センター公式サイトを参照 業者コードによる「A」と「B」の区別の仕方:例として「東芝ホームアプライアンス」(113)は「1」から始まるので「Aグループ」、「ソニー」(340)は「3」から始まるので「Bグループ」である「B」グループは「3.5.9」から始まる 近年の銅価格高騰により銅が多く使われるエアコンは、2007年4月1日と2008年11月1日にそれぞれ500円(消費税込み525円)の値下げが行なわれた(ヤンマーエネルギーシステム株式会社を除く)。 2008年11月1日より一部のメーカーではブラウン管式テレビと電気冷蔵庫・冷凍庫はサイズを2種類に分け、小サイズ(テレビは15インチ以下、冷蔵庫は170リットル以下)の料金を値下げ(サイズ区分をしないメーカー品は小サイズでも価格は同じである)。 2015年から使用済み家電四品目の回収率(収集率)の目標が設定された。四家電全体で2018年に56%とするという目標である。現在、この目標は達成されたが、エアコンの回収率が4割に満たないことから、エアコンの回収率向上策などが検討されている。 まず、対象製品を廃棄をする人は、リサイクル料金等の費用を負担して、購入した販売店(中古品の小売業者を含む[4])あるいは、買替えの際の販売店に、引き取ってもらう。 その後、販売店は各都道府県で1?数箇所ある集積場所(指定引取場所)に運び、そこから各社のリサイクル工場に運搬される。 郵便局でリサイクル券を購入し貼り付けて、直接指定引取場所に持ち込んでも良い。 製品を購入した販売店が閉店した、遠隔地に引っ越したために購入先が遠い、他人から貰ったなどの場合は直接指定引取場所に持ち込むか、地域によっては自治体や家電量販店、電器店が窓口となって引き取るところもある。 リサイクル工場ではケーブルひとつまで細かく分別され、再利用が可能なものは、必要な加工をしたうえで家電の製造工場に運搬され、材料として使用される。再利用が不可能なものだけが、初めて廃棄される。 大地震や台風などの風水害などに被災して使用不能になったテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンについては、新潟県中越沖地震では被害の大きかった柏崎市では、災害廃棄物の特別措置として無料で収集を行った[5]が、その後の災害については無料で収集を行う場合[6]と通常の被災者負担によるリサイクル手続きの場合[7]に分かれている。環境省では、自治体が災害廃棄物として収集後、対象品目を分別し、家電リサイクル法に基づくリサイクルルートに乗せることを原則とアナウンスしている[8]。 パソコンや自動車では、新品の販売価格にリサイクル料金が上乗せされて販売されているが[9][10]、この法律の対象となるテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンは廃棄する際にリサイクル券を購入する後払い方式となるため、かえって不法投棄を誘発しているとの指摘がされている。特に、小型テレビや冷蔵庫のリサイクル料が割高ではないかとの指摘もあり[11]、業界団体の電子情報技術産業協会(JEITA)が、小型テレビや冷蔵庫のリサイクル料金を引き下げた[12]。
目的
対象製品
エアコン
テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式、有機EL式)[1]
チューナーを内蔵していないモニター(ビデオモニター、チューナーレステレビ)や、電池式(蓄電池を含む)の液晶テレビ(カーテレビ、携帯テレビ)などは対象外。また、パソコンのディスプレイ(CRTおよび液晶)はこの法律ではなく資源有効利用促進法(パソコンリサイクル法)の対象となる。
電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(ワインセラーを含む[2])
電気洗濯機及び衣類乾燥機(電気式、ガス式共)
リサイクル率の目標
リサイクル料金
回収率の目標
リサイクルの仕組み詳細は ⇒家電リサイクル券センターを参照
家電リサイクル法の問題点
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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