この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特定価格(とくていかかく)とは、不動産の価格の種類の一つである。本項目においては、基本的に不動産鑑定評価基準による。ここでは、次のとおり定義される[1]。市場性を有する不動産について、法令等[2]による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる市場条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格[3] 次の場合が例示としてあげられる[4]。
目次
1 特定価格を求める場合
2 出典、脚注
3 参考文献
4 関係項目
4.1 価格の他の種類
4.2 賃料の種類
特定価格を求める場合
資産の流動化に関する法律又は投資信託及び投資法人に関する法律に基づく鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値[5]を表す価格を求める場合
民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める場合
会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合
については、資産流動化計画等により投資家に開示される対象不動産の運用方法を所与とする必要があることから、必ずしも対象不動産の最有効使用を前提とするものではないため[6]、特定価格として求めなければならないものとされている。この場合は証券化対象不動産[とは 1]の鑑定評価に基本的に含まれる。
については、早期売却を前提とするため、通常の市場公開期間より短い間で売却されることに伴う減価があり[7]、特定価格として求めなければならないものとされている。
については、事業の継続を前提とする市場価値を求めるもので、対象不動産の最有効使用と必ずしも一致するものではないため[7]、特定価格として求めなければならないものとされている。
出典、脚注^ 2002年の不動産鑑定評価基準改正までは、特殊価格に相当するものも含まれていた。
^ 不動産鑑定評価基準においては、法律、政令、省令、その他国の行政機関の規則、告示、訓令、通達等のほか、最高裁判所規則、条例、地方公共団体の規則、企業会計の基準、監査基準をいうものとされている。
^ 正常価格の前提となる市場条件を満たさない市場で成立する価格と、必ずしも何らかの市場で成立するものではないが、対象不動産の特定の経済価値を表示する価格を指すものと解されている(『要説』p.99)。
^ 『要説』p.97 - 101
^ この投資家は一般的な投資家を指すもので、特定の投資家が特定の不動産に投資する場合における投資価値 英語版
^ 特別の能力、特別の利用方法を前提とすることとなるため、最有効使用の要件を満たさないこともある(新藤『不動産鑑定理論の知識』p.53)。
^ a b 正常価格の要件を満たさない。「正常価格#市場が満たす条件」を参照
証券化対象不動産とは
^ 次のいずれかに該当する不動産取引の目的である不動産又は不動産取引の見込みのある不動産(信託受益権に係るものを含む)a 資産の流動化に関する法律に規定する資産の流動化並びに投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託に係る不動産取引並びに同法に規定する投資法人が行う不動産取引 b 不動産特定共同事業法
不動産鑑定評価基準総論第5章で定められている。
正常価格 - 正常価格を求めることができる不動産について特定価格を求めた場合、不動産鑑定評価報告書
不動産鑑定評価基準総論第5章で定められている。
正常賃料
限定賃料
継続賃料
更新日時:2018年12月28日(金)11:19
取得日時:2019/01/30 19:48