特定二輪車
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
自転車競技で動画撮影するジレラ・フォコ(日本では特定大型自動二輪車)

特定二輪車(とくていにりんしゃ)とは、日本の道路交通法において2009年9月1日から施行されたトライク三輪の自動車)の区分で、特定大型自動二輪車と特定普通自動二輪車の総称である[1][2][3]

ヤマハ発動機では該当する車両を『リーニング・マルチ・ホイール(LMW:Leaning Multi Wheel)』と称し、2014年にヤマハ・トリシティを発売して以降、積極的に販売車やコンセプトカーを展開している[4][5]
概要特定二輪車に該当する車両の構造図説車体が傾斜して旋回している(写真の車両はヤマハ・トリシティ)

かつては特定二輪車という法規上の区分がなく、すべてのトライクは普通自動車免許以上の四輪自動車免許が必要であったが、2009年9月1日より、内閣総理大臣が「車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして内閣総理大臣が指定する三輪の自動車を指定する内閣府告示」において定めた次の要件に全て該当するトライクは自動二輪車(オートバイ)に準じた扱いとなり、普通自動車免許が不要になった代わりに、排気量に応じたオートバイ運転免許証大型二輪免許普通二輪免許普通二輪免許(小型限定))が必要となった。
3個の車輪を備えるもの。

車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に備えられているもの。

同一線上の車軸における車輪の接地部中心の間隔(輪距)が460mm未満であるもの。

車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの。

?  平成二十一年内閣府告示第二百四十九号

ただし、施行日から1年間は従来通りの自動車免許で運転可能で、2010年8月31日までは運転免許試験場における特例試験により特定二輪車限定の大型二輪免許または普通二輪免許が取得できた[6]

また、1965年8月31日時点で小型特殊免許・原動機付自転車免許・第二種原動機付自転車免許以外の何らかの運転免許(軽自動車免許も含む)を受けていた者は、翌9月1日施行の改正道路交通法によって排気量制限なしの自動二輪免許を受けているとみなされ、これらの免許はさらに1996年9月1日施行の改正道路交通法で現行の大型二輪免許に移行したので、その免許を引き続き受けている者は問題なく運転できる。

三輪自動車に対する改正なので、改正前に内閣府告示(平成2年12月6日総理府告示第48号)により道路交通法における原動機付自転車扱いである車両には影響が無い。このため、3個の車輪を備える原動機付自転車に該当するもの(ホンダ・ジャイロなど)には適用されない[7]

なお、三輪自動車の高速自動車国道における法定最高速度は80km/hであるが、この改正により「特定二輪車」扱いとなった車両は二輪自動車に適用される100km/hとなった。


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