特命全権大使(とくめいぜんけんたいし、仏: ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire、英: ambassador extraordinary and plenipotentiary、独: Auserordentlicher und bevollmachtigter Botschafter)は、外交使節団の長で最上級の階級である[1]。接受国の元首に対して派遣され、外交交渉、全権代表としての条約の調印・署名、滞在する自国民の保護などの任務を行う。国際連合などの国際機関の政府代表部に対しても派遣される。 上野景文(2006年から在バチカン日本大使
来歴
ヨーロッパにおける外交は貴族の手によりなされていたので、近代官僚制が発達して一般の家柄の者が外交に関わる時代になっても、長くその風習は残り、大使を筆頭とする外交官には、貴族的な高い教養が求められた。現代でもプロトコールには、外交儀礼の伝統が留められており、フランス語が多用されている。
かつては、大使のほか、駐在使節 (resident)、派遣使節 (envoy)、特命派遣使節 (extraordinary envoy)、公使 (minister)、駐在公使 (minister resident)、全権公使 (plenipotentiary minister)、特命全権公使 (minister extraordinary and plenipotentiary)、などの階級が乱立し、席次に関する紛争が起こった。
1815年のウィーン会議で採択された「外交使節の階級に関する規則」では、大使 (ambassadeur, nonce)、公使 (envoye, ministre, internonce)、代理公使(charge d'affaires、外交使節団の長の代理者である臨時代理大使 (Charge d'affaires ad interim) とは異なる。)の3階級とされ、1818年に弁理公使 (minister resident) の階級が認められた。 一般的には略して大使または全権大使と呼ばれるか、「在○○大使」(○○国に派遣されている大使)・「在○○××大使」(○○国に派遣されている××国の大使)と呼ばれる[注 1]。あるいは、「駐○○大使」(○○国に派遣されている大使)・「駐○○××大使」(○○国に派遣されている××国の大使)と呼ばれる。 また、日本国外務省では「駐箚」(ちゅうさつ)の語を今でも用いており、任命の辞令等には「○○駐箚特命全権大使」と記される[注 2]。駐箚とは、公務員が命により派遣されて駐在することの意であり、自ら名乗る場合「○○国駐箚××国特命全権大使(姓名)」と名のることがある。同様に、格式ある場では、例えば「日本国駐箚フランス共和国特命全権大使ローラン・ピック閣下」(仏: Son Excellence, M. Laurent pic, ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de France au Japon、英語: His Excellency Mr. Laurent PIC, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Embassy of France in Japan)と呼ばれる[注 3]。公文書上の一人称は「本使」、二人称は「貴使」である(英文で一人称は通常どおり「I」、二人称は「you」であるが、公式日本語翻訳文では、それぞれ「本使」「貴使」と訳している)。 特命全権大使については、派遣国は派遣する者について、接受国からアグレマン(合意)を得なければならない(外交関係に関するウィーン条約(仏: Convention de Vienne sur les relations diplomatiques)4条1項)。 特命全権大使は、接受国の元首(chef d’Etat)に対し、派遣国の元首が派遣する。その際に派遣国の元首から信任状が託され、大使が接受国の元首に信任状を直接奉呈する儀式を信任状捧呈式という。 大使の席次は、信任状の捧呈式の実施の時が大使の任務開始とされる(外交関係に関するウィーン条約第13条)ため、信任状捧呈式の順により定められる(外交関係に関するウィーン条約第16条第1項及び第2項)。 接受国に駐在する外交使節の長 (仏: chef de mission) としての大使の中で最も在任期間の長い大使は、外交使節団長 (外交団長、仏: doyen du corps diplomatique) と呼ばれ、駐在国における各種外交行事の際は、全ての外交団の代表として振舞うことになる。もっとも、いくつかの国においては、外交関係に関するウィーン条約第16条第3項により、教皇の代表者 (仏: representant du Saint-Siege) の席次に関する習律として教皇大使を、その在任期間の長短にかかわらず、外交使節団長としている。 日本の特命全権大使は原則として大使館または政府代表部の在外公館の長(在外公館長)であるが、国連政府代表部など複数名の特命全権大使を擁する在外公館がある。その場合は上位者が館長に、次席が次席館員となる。新しい任地が決まるまで国内勤務の大使は待命大使と呼ばれ、「臨時本省事務従事」という特殊な業務に就く者もいる(担当大使)。 特命全権大使は特別職の国家公務員かつ外務公務員であり、その任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する(認証官)。また、特命全権大使の信任状及び解任状は、天皇がこれを認証する。 現在の日本においては、慣例的に、外務省職員(特にキャリア官僚)の任命が多くを占めているが、他府省庁の職員や民間人が各国大使に任命される例も少なくない。 外務省においては、大使のポストが職員のキャリアパスに組み込まれており、外務事務次官をつとめた後に在米大使など主要国の大使に転出するという慣例が続いてきた。これは、事務次官が官僚の最高ポストである他府省と異なっている[注 4]。一方で、相対的に日本との関係で重要性が低いと見られる国の大使には、しばしば本省の課長相当職すら経験していない人物が赴任するケースがあった。外務省改革の一環としてその運用が見直された。 外務省改革では大使のポストに民間の人材が多く登用された。 下記に例を挙げる。
呼称・敬称
派遣エドワード7世国王からの特命全権大使信任状。日本駐箚英国特命全権大使クロード・マクドナルドにより明治天皇に捧呈された。各国から日本に派遣された外交使節としては、マクドナルドが初めての特命全権大使である
外交使節団長
各国の制度
日本林董に対する特命全権大使任命状。林は日本で初めての特命全権大使である。当時は大日本帝国憲法下のため、明治天皇により任命された。ただし、特命全権大使として活動するには、派遣元からの任命だけでは不十分であり、派遣先の元首に信任状を提出する必要がある
丹羽宇一郎・中華人民共和国大使(伊藤忠商事)
松原亘子・イタリア大使(労働事務次官)
北岡伸一・国際連合代表部次席大使(東京大学法学部教授)
猪口邦子・軍縮会議代表部大使(上智大学教授)
浅井和子・ガーナ大使(弁護士)
戸田博史・ギリシャ大使(野村ホールディングス)
上原忠春・ジョージア大使(東京海上ホールディングス)
近藤剛・バーレーン大使(伊藤忠商事・参議院議員・日本道路公団・中日本高速道路)
竹田恒治・ブルガリア大使(伊藤忠商事・元皇族)
松山良一・初代ボツワナ大使兼南部アフリカ開発共同体日本政府代表(三井物産)