特別都市計画法
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特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう)は、次の2つの日本法律
特別都市計画法(大正12年12月24日法律第53号)は、1923年大正12年)12月24日公布された法律。同年9月1日に起きた関東大震災により被災した東京横浜の復興を促進するため、土地区画整理事業に関して耕地整理法等の特例を定めた。委員会等ノ整理等ニ関スル法律(昭和16年法律第35号)により廃止。

特別都市計画法(昭和21年9月11日法律第19号)は、1946年昭和21年)9月11日に公布された日本の法律。戦争(太平洋戦争)で災害を受けた東京都区部を含む)の復興を促進するため、復興計画、緑地地域等に関して都市計画法等の特例を定めた。土地区画整理法施行法 (昭和29年法律第120号、1955年(昭和30年)4月1日施行)により廃止。

特別都市計画法

日本の法令
法令番号大正12年12月24日法律第53号
効力廃止
種類行政法
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
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特別都市計画法

日本の法令
法令番号昭和21年9月11日法律第19号
効力廃止
種類行政法
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
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特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう、昭和21年法律第19号)は、1946年昭和21年)9月11日に公布された日本の法律。戦争(太平洋戦争)で災害を受けた東京都区部を含む)の復興を促進するため、復興計画、緑地地域等に関して都市計画法等の特例を定めた。土地区画整理法施行法 (昭和29年法律第120号、1955年(昭和30年)4月1日施行)により廃止。
目次

1 概要

2 特別都市建設法

2.1 現行の特別都市建設法


3 脚注

4 関連項目

5 外部リンク

概要

特別都市計画法(昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)に公布された、戦争により被災した都市の復興を促進するための法律である。第二次世界大戦後、空襲などで大きな被害を受けた都市は、本法に基づき「戦争で災害を受けた市」(戦災都市)に指定された。この「戦災都市」の指定を受けた都市は、全国115都市に及び、これらの都市は次々と大規模な「戦災復興都市計画」を策定していった。

土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号、1955年(昭和30年)4月1日施行)により廃止。
特別都市建設法

1949年(昭和24年)、政府は、過大な都市計画の実施による財政負担を懸念して、「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」(昭和24年6月24日閣議決定[1]を示して、特別都市計画法に基づく事業規模を大幅に縮小させた。

この政府方針に危機感を抱いたいくつかの都市は、国会特別法の制定を働きかけ、1949年(昭和24年)から1951年(昭和26年)までの3年間で15本[2]に及ぶ特別都市建設法が制定された。これらの特別都市建設法は、いずれも地方自治特別法として制定され、住民投票に付された。
現行の特別都市建設法

広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)

長崎国際文化都市建設法(昭和24年法律第220号)

旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)

別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第221号)

伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)

熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第233号)

横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)

神戸国際港都建設法(昭和25年法律第249号)

奈良国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第250号)

京都国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第251号)

松江国際文化観光都市建設法(昭和26年法律第7号)

芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和26年法律第8号)

松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和26年法律第117号)

軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26年法律第253号)

筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)

脚注

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^戦災復興都市計画再検討に関する方針(昭和24年6月24日閣議決定) 国立国会図書館議会官庁資料室
^ このうち、首都建設法(昭和25年法律第219号)は首都圏整備法(昭和31年法律第83号)により廃止されている。


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