特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう)は、次の2つの日本の法律。
特別都市計画法(大正12年12月24日法律第53号)は、1923年(大正12年)12月24日に公布された法律。同年9月1日に起きた関東大震災により被災した東京、横浜の復興を促進するため、土地区画整理事業に関して耕地整理法等の特例を定めた。委員会等ノ整理等ニ関スル法律
特別都市計画法
日本の法令
法令番号大正12年12月24日法律第53号
効力廃止
種類行政法
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
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特別都市計画法
日本の法令
法令番号昭和21年9月11日法律第19号
効力廃止
種類行政法
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
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特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう、昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)9月11日に公布された日本の法律。戦争(太平洋戦争)で災害を受けた市(東京都区部を含む)の復興を促進するため、復興計画、緑地地域等に関して都市計画法等の特例を定めた。土地区画整理法施行法 (昭和29年法律第120号、1955年(昭和30年)4月1日施行)により廃止。 特別都市計画法(昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)に公布された、戦争により被災した都市の復興を促進するための法律である。第二次世界大戦後、空襲などで大きな被害を受けた都市は、本法に基づき「戦争で災害を受けた市」(戦災都市)に指定された。この「戦災都市」の指定を受けた都市は、全国115都市に及び、これらの都市は次々と大規模な「戦災復興都市計画」を策定していった。 土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号、1955年(昭和30年)4月1日施行)により廃止。 1949年(昭和24年)、政府は、過大な都市計画の実施による財政負担を懸念して、「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」(昭和24年6月24日閣議決定)[1]を示して、特別都市計画法に基づく事業規模を大幅に縮小させた。 この政府方針に危機感を抱いたいくつかの都市は、国会に特別法の制定を働きかけ、1949年(昭和24年)から1951年(昭和26年)までの3年間で15本[2]に及ぶ特別都市建設法が制定された。これらの特別都市建設法は、いずれも地方自治特別法として制定され、住民投票に付された。 [ヘルプ]
目次
1 概要
2 特別都市建設法
2.1 現行の特別都市建設法
3 脚注
4 関連項目
5 外部リンク
概要
特別都市建設法
現行の特別都市建設法
広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)
長崎国際文化都市建設法(昭和24年法律第220号)
旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)
別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第221号)
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第233号)
横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)
神戸国際港都建設法(昭和25年法律第249号)
奈良国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第250号)
京都国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第251号)
松江国際文化観光都市建設法(昭和26年法律第7号)
芦屋国際文化住宅都市建設法(昭和26年法律第8号)
松山国際観光温泉文化都市建設法(昭和26年法律第117号)
軽井沢国際親善文化観光都市建設法(昭和26年法律第253号)
筑波研究学園都市建設法(昭和45年法律第73号)
脚注
^ ⇒戦災復興都市計画再検討に関する方針(昭和24年6月24日閣議決定) 国立国会図書館議会官庁資料室
^ このうち、首都建設法(昭和25年法律第219号)は首都圏整備法(昭和31年法律第83号)により廃止されている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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