この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう)は、次の2つの日本の法律。
特別都市計画法(大正12年12月24日法律第53号)は、1923年(大正12年)12月24日に公布された法律。同年9月1日に起きた関東大震災により被災した東京市、横浜市の復興を促進するため、土地区画整理事業に関して耕地整理法等の特例を定めた。委員会等ノ整理等ニ関スル法律
特別都市計画法
日本の法令
法令番号大正12年法律第53号
種類行政手続法
効力廃止
成立1923年12月23日
公布1923年12月24日
施行1923年12月24日
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令耕地整理法
条文リンク官報 1923年12月24日
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特別都市計画法
日本の法令
法令番号昭和21年法律第19号
種類行政手続法
効力廃止
成立1946年7月30日
公布1946年9月11日
施行1946年9月11日
主な内容戦災都市の都市計画に関する法律
関連法令都市計画法
条文リンク官報 1946年9月11日
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特別都市計画法(とくべつとしけいかくほう、昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)9月11日に公布された日本の法律。戦争(太平洋戦争)で災害を受けた市(東京都区部を含む)の復興を促進するため、復興計画、緑地地域等に関して都市計画法等の特例を定めた。土地区画整理法施行法 (昭和29年法律第120号、1955年〈昭和30年〉4月1日施行)により廃止。 特別都市計画法(昭和21年法律第19号)は、1946年(昭和21年)に公布された、戦争により被災した都市の復興を促進するための法律である。第二次世界大戦後、空襲などで大きな被害を受けた都市は、本法に基づき「戦争で災害を受けた市」(戦災都市)に指定された。この「戦災都市」の指定を受けた都市は、全国115都市に及び、これらの都市は次々と大規模な「戦災復興都市計画」を策定していった。 土地区画整理法施行法(昭和29年法律第120号、1955年〈昭和30年)4月1日施行)により廃止。 1949年(昭和24年)、政府は、過大な都市計画の実施による財政負担を懸念して、「戦災復興都市計画の再検討に関する基本方針」(昭和24年6月24日閣議決定)[1]を示して、特別都市計画法に基づく事業規模を大幅に縮小させた。 この政府方針に危機感を抱いたいくつかの都市は、国会に特別法の制定を働きかけ、1949年(昭和24年)から1951年(昭和26年)までの3年間で15本[2]に及ぶ特別都市建設法が制定された。これらの特別都市建設法は、いずれも地方自治特別法として制定され、住民投票に付された。
概要
特別都市建設法
現行の特別都市建設法
広島平和記念都市建設法(昭和24年法律第219号)
長崎国際文化都市建設法(昭和24年法律第220号)
旧軍港市転換法(昭和25年法律第220号)
別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第221号)
伊東国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第222号)
熱海国際観光温泉文化都市建設法(昭和25年法律第233号)
横浜国際港都建設法(昭和25年法律第248号)
神戸国際港都建設法(昭和25年法律第249号)
奈良国際文化観光都市建設法
京都国際文化観光都市建設法(昭和25年法律第251号)