この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
日本の刑法
刑事法
刑法
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰
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構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯
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自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予
刑事訴訟法 ・ 刑事政策
表
話
編
特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは犯罪類型の一つである。背任罪の特別法として規定されたものである。組織の幹部など組織運営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は組織に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該組織に財産上の損害を加えたときに成立する。未遂も罰せられる。財産犯に分類される。
組織経営に重要な役割を果たす者が背任を行った場合、通常の背任より責任が重いと考えられることから、背任罪とは別に法律に規定されている。
以下の法律で特別背任罪が規定されている。
会社法第960条?第962条 - 株式会社
保険業法第322条・第323条 - 保険会社等
医療法第71条の7・第71条の8 - 社会医療法人
投資法人法第228条・第228条の2 - 投資法人
一般社団法人等法第334条 - 一般社団法人等
資産流動化法第303条 - 特定目的会社
金融機関合併転換法第71条 - 新設合併設立銀行
この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
更新日時:2018年1月16日(火)05:39
取得日時:2019/01/11 21:12