この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特別職の職員の給与に関する法律
日本の法令
通称・略称特別職給与法、特別職職員給与法
法令番号昭和24年12月12日法律第252号
種類行政手続法
効力現行法
成立1949年12月2日
公布1949年12月12日
施行1949年12月12日
所管(臨時人事委員会→)
人事院[事務総局]
内閣官房[内閣人事局
主な内容国家公務員(特別職)給与・手当の支給について
関連法令国家公務員法など
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特別職の職員の給与に関する法律(とくべつしょくのしょくいんのきゅうよにかんするほうりつ)とは、特別職の国家公務員の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とした法律である。 特別職国家公務員の給与等を定める法律だが、特別職国家公務員の全てがこの法律の対象というわけではない。国家公務員法第2条3項における特別職のうち、この法律の対象となっていない職および当該職の給与等に関する根拠法は以下のとおりである。 特別職給与法の対象者は第1条に列挙されているが[1]、このうち、国会職員の給与等は国会職員法および同法に基づく「国会職員の給与等に関する規程」に、国会議員の公設秘書の給与等は国会議員の秘書の給与等に関する法律および同法に基づく「国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程」に定めることとされている。また、特別職に属する宮内庁職員(長官・侍従長・上皇侍従長・東宮大夫・式部官長を除く)、非常勤の職員(非常勤の総理補佐官や各組織の非常勤の委員など)は一般職の例によるとされている。そのため、実際に特別職給与法に給与等が定められている者はさらに限られることとなる。 また、実際に特別職給与法に給与が定められている者も、給与のうち地域手当、通勤手当、期末手当(ボーナス)、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、勤勉手当、寒冷地手当などの各種手当、支給期日および災害補償については、一般職国家公務員の例によるとされており、特別職給与法に定められているのは俸給月額のみである。
概要
外務公務員(外務職員および2025年大阪・関西万博政府代表を除く)[注釈 1]…在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律
日本学士院会員…日本学士院法
自衛官を含む防衛省の職員(一般職に属する職[注釈 2]を除く)…防衛省の職員の給与等に関する法律
行政執行法人の役員…独立行政法人通則法
裁判官…裁判官の報酬等に関する法律
裁判所職員(裁判官および秘書官を除く)…裁判所職員臨時措置法
国会議員…国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律