特別秘書(とくべつひしょ)は、地方公共団体の長や議会の議長等の秘書業務を専任して行う特別職の地方公務員である[1]。 根拠法は地方公務員法第3条。『地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職[2]』のうち、条例で指定するものを特別職とすることができ、これを一般に特別秘書(特別職秘書)と呼ぶ。 定員及び特別秘書を付けられる職は条例により任意に決められる。例として、東京都は知事と議長にそれぞれ2名以内[3]、大阪市は市長に2名以内[4]など(いずれも平成26年6月現在)。但し、特別秘書設置条例の無い自治体や、条例はあっても特別秘書を選任していない自治体も多い[5]。選任に当たって、副知事や副市町村長とは異なり、議会の同意は不要である。 特別職であるため、地方公務員法の制約を受けずに職務(とりわけ、政治的な要素の含まれる事務)を遂行することができるというメリットがあるが、職務の特殊性や選任方法が任意であることから、特別秘書の設置自体に疑義を呈されることもある[6]。 なお、首長には、特別秘書の有無にかかわらず、一般職公務員の秘書かそれに準ずる役割を持つ部署を持つのが普通である。 ⇒横浜市特別職の秘書の職の指定等に関する条例の制定 ※pdfファイル
目次
1 概要
2 脚注
3 参考
4 関連項目
概要
脚注^ 朝日新聞 2007年10月16日
^ 同条3項第4号より
^ 東京都『特別職の指定に関する条例』昭和26年02月22日 条例第14号
^ 大阪市『特別職の秘書の職の指定等に関する条例』平成24年01月31日 条例第1号
^ 横浜市調べ。参考文献より
^ ⇒住民監査請求(特別秘書給与等の返還)監査結果について (大阪市)平成26年6月21日閲覧
参考
関連項目
地方自治体
首長
秘書
更新日時:2018年3月11日(日)03:39
取得日時:2019/08/08 13:48