特別教育
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

特別教育による資格一覧(とくべつきょういくによる・しかくいちらん)では、日本の労働現場において、労働安全衛生法に基づき、危険又は有害な業務労働者をつかせる場合に事業者等が教育を行い[注 1][注 2]、作業あるいは運転させなければいけないものの一覧。英語においてはList of qualifications by special educationと言う。

この特別教育は学科講習(一部実技講習あり)のみで修了試験等もないなどそれほど難易度が高くなく、一定レベル以下の職務に合法的に従事できる一作業員としての資格が得られるにとどまっているため、操作・運転する機械の規模が小さいものに限られ、同法に定める作業主任者になることはできない、などの制限がある。それ以上の規模の機械の運転あるいは作業者から作業主任者へのステップアップを望む場合は、特別教育の一段上の資格として位置づけられている技能講習を修了(又は国家試験による免許を取得)する必要がある。

特別教育は「事業者等が労働者に対して実施する」という趣旨の教育である。したがって「労働者がこれまでの雇用主との雇用契約を解消し、新たな雇用主と雇用契約を締結した」という場合には、新たな雇用主により改めて特別教育を実施しなければならないというのが原則である。しかしながら、このようなケースの場合、一般に新たな雇用主による特別教育は省略できる。厚生労働省の通達[1]により「他の事業場において当該業務に関しすでに特別教育を受けた者」については、特別教育の科目の省略が認められるためである。

特別教育の制度そのものには、教育を受ける者の年齢を制限する規定は存在しない。しかしながら、特別教育の対象となる業務の多くは満18歳に満たない者の就労が禁止[注 3]されているため、一般に18歳未満の者に対して特別教育は実施されない。
内容詳細

特別教育の内容の詳細は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第39条の規定に基づき、安全衛生特別教育規程(昭和47年労働省告示第92号)その他の告示により定められている。

労働安全衛生規則第36条の順序(斜字は施行前)[2]

1 研削といしの取替え等の業務に係る特別教育(機械研削用といし)、自由研削用といしの取替え等の業務に係る特別教育(自由研削用といし)

2 動力プレスの金型等の取付け、取外し又は調整の業務に係る特別教育

3 アーク溶接等の業務に係る特別教育

4 電気取扱の業務に係る特別教育(高圧又は特別高圧)、低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育(低圧)

4-2 低圧の電池を内蔵する自動車の整備の業務に係る特別教育(対地電圧50ボルト超)[注 4]

5 フォークリフトの運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)

5-2 ショベルローダー等の運転の業務に係る特別教育(最大荷重1トン未満)

5-3 不整地運搬車の運転の業務に係る特別教育(最大積載量1トン未満)

5-4 テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育[注 5]

6 揚貨装置の運転の業務に係る特別教育(制限荷重5トン未満)

6-2 伐木等機械の運転の業務に係る特別教育

6-3 走行集材機械の運転の業務に係る特別教育

7 機械集材装置の運転の業務に係る特別教育

8 伐木等の業務に係る特別教育(胸高直径70 cm以上の立ち木の伐木、胸高直径20 cm以上で、かつ重心が著しく偏している立ち木の伐木、つりきりその他特殊な方法による伐木又はかかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm以上であるもの)

8-2 伐木等の業務に係る特別教育(チェーンソーを用いて胸高直径70 cm未満の立ち木の伐木、かかり木でかかっている木の胸高直径が20 cm未満であるもの)

9 小型車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)の運転の業務に係る特別教育(機体質量3トン未満)、小型車両系建設機械(基礎工事用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)、小型車両系建設機械(解体用)の運転の業務に係る特別教育(機体重量3トン未満)

9-2 基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育(非自走式のみ)

9-3 車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10 ローラーの運転の業務に係る特別教育

10-2 車両系建設機械(コンクリート打設用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育

10-3 ボーリングマシンの運転の業務に係る特別教育

10-4 ジャッキ式つり上げ機械の調整又は運転の業務に係る特別教育

10-5 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの)

11 巻上げ機の運転の業務に係る特別教育

12(削除)

13 軌道装置の動力車の運転の業務に係る特別教育

14 小型ボイラー取扱業務特別教育

15 クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満。ただし、跨線テルハはつり上げ荷重5トン以上)

16 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満)

17 デリックの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重5トン未満)

18 建設用リフトの運転の業務に係る特別教育

19 玉掛けの業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満のクレーン等にかかわる作業)

20 ゴンドラの操作の業務に係る特別教育

20-2 作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転の業務に係る特別教育

21 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

22 気閘室への送気又は気閘室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作の業務に係る特別教育

23 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作の業務に係る特別教育

24 再圧室の操作の業務に係る特別教育

24-2 高圧室内作業の業務に係る特別教育

25 四アルキル鉛等の業務に係る特別教育

26 酸素欠乏危険作業の業務に係る特別教育

27 特殊化学設備の取扱い、整備及び修理の業務に係る特別教育

28 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務に係る特別教育

28-2 加工施設、再処理施設又は使用施設等の管理区域内において核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(加工施設、再処理施設、使用施設等の管理区域内)

28-3 原子炉施設の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物の取扱いの業務に係る特別教育(原子力施設の管理内)


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