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出典検索?: "特別支援学校教員"
"保健室の先生"こと「養護教諭」とは異なります。
特別支援学校教員(とくべつしえんがっこうきょういん)は、特別支援学校における教育職員である。特別支援学校に置かれる職員のうち、おおむね、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、講師、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭などの職員が該当する(教員の職階なども参照のこと)。
このうち、「副校長」「教頭」「養護をつかさどる主幹教諭」「栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭」「養護教諭」「養護助教諭」「栄養教諭」でない者は、本来は担当する学部に応じた学校の教員の免許状に加え「特別支援学校の教員の免許状」を有していなければならないとされる一方、当分の間特別支援学校の教員の免許状を有していなくてもよいこととされている[1]。 特別支援学校において視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある者、特別支援学級において教育を行うことが適当な者の教育をつかさどる職員である。幼児・児童・生徒の健康面の管理、さらに保護のための対策なども重要な仕事となっている。 特別支援学校は、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を「支援する」という視点に立ち、旧盲・聾・養護学校を統合し、2007年に改称された学校である。それに伴い教員免許状も再編成されている。 特別支援学校には、原則として小学部と中学部を設置しなければならず、必要に応じて幼稚部、高等部を置くことができる。 特別支援学校教員(本務)の数[2]年度男女計 2001年度、2004年度は盲学校、聾学校、養護学校の計である。 特別支援学校教員の普通免許状は、旧盲・聾・養護学校教諭、旧特殊教育(教科)教諭の免許状の再編成[3]により、現在、3つの「種類」と、それぞれ4?5つの「領域」、「教科」に分かれている(教科はさらに分かれる)。免許状を取得する際には、種類や領域等を混同しないように注意する必要がある(別記、「担任の範囲と免許状の種類」を参照)。 特別支援学校教諭の免許状 幼稚部、小学部、中学部、高等部における担任を行う教諭は、特別支援学校教諭免許状のほか各部に相当する学校の教員免許状を有する者でなければならないことが原則となっている(教育職員免許法第3条第3項)。
概要
全国の特別支援学校教員の数
2001年度23,582人29,660人53,242人
2004年度24,161人31,253人55,414人
2007年度24,981人33,610人58,591人
特別支援学校教員の免許状
特別支援学校教諭(5つの教育領域)
特別支援学校自立教科教諭(5つの教科)
特別支援学校自立活動教諭(4つの領域)
幼稚部、小学部、中学部、高等部を担任する教諭
基礎資格
専修免許状 = 修士の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者
一種免許状 = 学士の学位を有し、かつ、教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者
二種免許状 = 教諭(幼稚園、小学校、中学校、または高等学校)の普通免許状(かつての1級または2級を含む)を有する者
免許法「別表第1」による場合。二種免許状には学位の定めは無く普通免許状(かつての1級または2級を含む)が基礎資格となっている。
特別支援教育領域
視覚障害者
聴覚障害者
知的障害者
肢体不自由者
病弱者(身体虚弱者を含む。)
幼稚部 - 幼稚園教諭免許状
小学部 - 小学校教諭免許状
中学部 - 中学校教諭免許状
高等部 - 高等学校教諭免許状
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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