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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官(一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人[注 1])のことである。水産庁の漁業監督官、皇宮護衛官、自衛隊警務官、麻薬取締官、労働基準監督官、海上保安官等がある。犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕や捜索差押、送検等を行う権限がある。 特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある[注 2]。 また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊の船舶や海賊放送を行う船舶などを領海の外であっても拿捕できる権限のほか、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条などの国際法に基づく権限も付与されている。これらは同条約および国際慣習上、沿岸警備隊等に相当する機関(日本においては海上保安庁がこれにあたる)が所掌すべき職務とされているため、日本の現行法制の下では警察庁ないし都道府県警察は、別途法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使しえない[1][注 3][注 4]。 特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員と司法巡査との区別がある。 刑事訴訟法第190条の規定に基づく法律として、個別の根拠法によるもののほか、司法警察職員等指定応急措置法
一般司法警察職員との相違
一覧
大正12年勅令第528号によるもの
林野庁
森林管理局
森林管理局職員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第4号)
北海道
総合振興局・振興局
公有林野の事務を担当する北海道吏員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第7号)
民間
大型船舶[注 5]
船長(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条第1項)
甲板部、機関部及び事務部の海員中その各部において職掌の上位にある者(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条第2項)
個別法によるもの
警察庁
皇宮警察本部
皇宮護衛官(警察法 第69条) - 拳銃等武器携帯権限あり
法務省
刑務所、少年刑務所及び拘置所
刑事施設の長、その他の刑事施設職員(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 第290条) - 拳銃等武器携帯権限あり
厚生労働省
地方厚生局
麻薬取締官(麻薬及び向精神薬取締法 第54条第5項) - 拳銃等武器携帯権限あり。また、同法第58条に基づき警察官には認められないおとり捜査も許されている
都道府県労働局(労働基準監督署を含む)
労働基準監督官(労働基準法 第102条) - 捜査権および逮捕権あり・武器携帯権なし。ただし手錠は武器とはみなされないため携帯可
水産庁
漁業監督官(漁業法 第128条第5項) - 捜査権および逮捕権あり。特殊警棒などの携帯権限あり、拳銃の携帯・使用の権限はなし
経済産業省
産業保安監督部
鉱務監督官(鉱山保安法 第49条) - 捜査権および逮捕権あり
国土交通省
地方運輸局
船員労務官 (船員法 第108条) - 捜査権および逮捕権あり
海上保安庁
海上保安官、海上保安官補(海上保安庁法 第31条) - 拳銃等武器携帯権限あり
防衛省
自衛隊
自衛隊警務官、自衛隊警務官補(自衛隊法 第96条第1項) - 拳銃等武器携帯権限あり
(参考)自衛官は特別司法警察職員ではないが、防衛出動・治安出動・海上警備行動・警護出動が発令された場合には自衛官も警察官・海上保安官(海上警備行動)と同等の職務執行権限を行使出来る。[注 6][2]また災害派遣において指揮官は警察官や消防吏員がその場にいない場合に限り、活動を円滑に進めるため強制的に住民を避難させたり、私物を除去するなど警察官などの権限の一部を行使することが出来る。ただし、近傍派遣により派遣された場合は含まれない。