特別企画乗車券
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出典検索?: "特別企画乗車券" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2015年1月)
特別企画乗車券の例(「北海道フリーきっぷ」)

特別企画乗車券(とくべつきかくじょうしゃけん)とは、旅客に対する利便性向上や割引サービスの提供などを目的に、旅客鉄道(JR)各社の特殊割引乗車券発売規則に基づく特殊割引乗車券制度の一つ。「トクトクきっぷ」の愛称で知られ、特企券(とっきけん)とも呼ばれる。

現在の本制度における各種特殊割引乗車券の前身として、特殊割引乗車券発売規則に基づく「エコノミークーポン」(エック、制度廃止)や周遊割引乗車券発売規則(1998年3月31日廃止)に基づく「普通周遊券」及び「均一周遊券」などがあったが、これらは特別企画乗車券ではない。
概要[ソースを編集]特別企画乗車券であることを示すマーク(一日散歩きっぷ

1970年10月1日改正の日本国有鉄道特殊割引乗車券発売規則で制定された割引乗車券制度の一つで、券面には丸で囲んだ「企」のマークがつけられている。ただし周遊割引乗車券発売規則の廃止を受け、本制度の割引乗車券として新規に設定された『周遊きっぷ』(1998年-2013年)については、旧制度の名残で丸で囲んだ「遊」のマークをつけた。

窓口混雑の緩和・旅客誘致・輸送の調整を目的とした季節割引制度の一種として1959年6月15日改正の特殊割引乗車券発売規則で制定された臨時特殊割引乗車券制度を由来とする。臨時特殊割引乗車券は割引率を1割とし、次の3種が設けられていた。

第1種 - 夏季海水浴、登山、キャンプ、冬季スキー、スケート客向け

第2種 - 第1種の対象客以外の混雑地向け乗客向け

第3種 - 閑散期における観光客向け

1967年、第1種および第3種を「特殊観光乗車券」、第2種を「特殊往復乗車券」の2制度に整理改称し、このうち特殊観光乗車券について、割引率を2割に引き上げて改称し本制度が発足した。

特別企画乗車券は国鉄本社および各鉄道管理局がそれぞれ独自に設定することが可能だったことから、設定状況が全国に周知されにくかったため、「ナイスミディパス」などの発売を開始した1983年、本社旅客局が主導する形で、特別企画乗車券の設定状況をまとめて全国鉄部内に周知させる体制を整え、「トクトクきっぷ」の愛称とラクダのシンボルマークを定めて積極的な販売を展開。同年度の特別企画乗車券の売り上げは前年度比352億円増を記録して純普通旅客収入の減少分を補い、前年度を上回る普通旅客収入を達成した[1]

本制度は、「フリーきっぷ」など観光回遊型の割引乗車券が代表的だったが、民営化以降は競合交通機関(航空路線、高速バス、他社路線など)への対抗を目的とした回数券形式の割引乗車券が増加していった。2000年代以降はインターネット割引予約の普及および金券ショップのばら売防止策として、回数券形式の乗車券については廃止の傾向が見られる。
制限[ソースを編集]

割安な料金で利用できる条件として、多くの特別企画乗車券は何らかの利用制限を設けている。以下に利用制限の代表的な例を示す。
有効期間
多くのものが時期や曜日により利用可能な期間が限られる。特に多客期(最繁忙期)には利用できないものが多い。通年発売されているもので多客期に利用できない商品では、多客期にかかる場合はその日数だけ多客期後に有効期間がずらされる。有効期間については、往復乗車券タイプは往復乗車券の有効期間を踏襲している場合が多いが、日帰り往復専用の有効期限が1日のものも存在する。
途中下車
長距離の乗車券であっても、制限される場合が多い。目的地まで全くできないもののほか、一部の区間でできないものや指定した駅に限り途中下車ができるものが見られる(企画目的によっては逆に特定区間に限り乗り降り自由のものもある)。
乗車券の変更
基本的に区間及び経路の変更はできないが、使用開始前であれば1回に限り経路の変更が可能なものも一部にはある。また乗車券の一部でも使用した場合、回数券の表紙を紛失した場合には払戻しできないものがある。特急券がセットされたものでは、列車が遅れた場合などに払い戻しがないものがある。座席が指定されるタイプで、事前に座席の指定を受けずに乗車、または希望の座席が満席であった場合には自由席または立席の利用となる。インターネット予約の場合には、チケットを発券するまでは比較的自由に変更を行える例もある。
利用列車
普通列車用の乗車券では、所定の料金を払っても優等列車等に乗車できない場合がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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