「特別法」はこの項目へ転送されています。日本国憲法第95条に規定された地方公共団体の住民の投票を要する特別法(いわゆる地方自治特別法)については「日本国憲法第95条」をご覧ください。
一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広い法のことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。両者の区別は相対的である。 一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。 特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。 特別法が規定される理由はさまざまであるが、一般的にいえば、特別な分野に対しては一般的な法律の他にその分野特有の規律が必要であることから、特別法が定められるのが通例である。 区別は相対的である。以下に例を挙げる。
概要
一般法、特別法の例
民法と商法との関係は、民法が一般法であるのに対し、商法は特別法である。
商法と国際海上物品運送法との関係は、前者が一般法であるのに対し、後者が特別法になる。
民法と会社法とは、一般法―特別法の関係にある。会社は法概念上、民法上の社団に含まれるが、会社は営利性を目的とする社団であることなどから民法とは別に会社法が独自の規律を定めている。そのため、一般法と特別法の適用の規律から、会社は民法の規定とは別に会社法の規律に服し、民法と会社法の規定が相違する時は会社法の規定が優先される。
民法と特定商取引法のクーリング・オフは意思表示や契約の解除(解約)の点において、一般法と特別法の関係にある。クーリング・オフの規定は契約締結日から8日まで無条件の契約の解除(解約)が認められており、民法の規定と別の意味合いを持つ規定、すなわち特別法といえるからである。
関連項目
民法
更新日時:2015年4月19日(日)07:56
取得日時:2017/08/10 17:13