この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無. 体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。 日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条
日本法
概説
有体性説(有体物限定説)
85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の物ではないとする。特別法により権利の客体となると解することで足りるとみる。
管理可能性説(管理可能説)
権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説[2][3]。電気のように管理可能なものも民法上の物に含まれる。判例はこの立場であるとみられている(大刑判明36・5・21刑録9輯874頁、大判昭12・6・29民集16巻1014頁)[1][3]。
実際には民法の条文上において権利の客体が物以外にも拡張されることがある(準占有につき民法205条
、転抵当につき民法376条、転質権につき民法348条、権利質につき民法362条、地上権や永小作権上に設定される抵当権につき民法369条2項)[4][1]。物には有体物であるほかに、支配可能性、特定性・単一性、独立性を要するとされる[5][6]。ただし、これらの要件をめぐっては以下のような問題があるとされる。
支配可能性
天体・大気・海洋
私人による排他的支配の可能性がないことから天体・大気・海洋は所有権の客体とならないとされる[7][6][8]。ただし、海については通常は支配可能性が否定されるが、排他的支配が可能な場合には所有権の客体たる土地として所有権が認められる(最判昭61・12・16民集40巻7号1236頁)[4][6][8]。
人体
近代法の下では人は等しく権利の主体なのであり(権利能力平等原則)、権利の客体とはならないとされる[3][9]。ただし、死体や遺骨は埋葬管理や祭祀供養の範囲において所有権の目的となり、その所有権は放棄できない(大判昭2・5・27民集6巻307頁)[10][3]。また、人の身体組織や血液などについては倫理上の観点から取引や処分が制限され、公序良俗に反しない範囲においてのみ権利の客体となる[9][11][3]。
特定性・単一性所有権の客体は特定された単一の物でなければならない[9]。例外として集合物譲渡担保や立木法により登記された立木がある[12]。
独立性所有権の客体は独立した物でなければならない[13]。
物の分類
動産と不動産動産と不動産は物の基本的な分類である。民法は土地及びその定着物を不動産とし(86条