この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
物上代位(ぶつじょうだいい、仏: subrogation reelle、独: dingliche Surrogation、英: real subrogation)は、ある物又は権利の法的な属性が当該物や権利に関連する他の物や権利に及ぶ場合に用いられる法律用語。
文言通りには、「物的な代位」という意味であり、通常の代位(人的代位)が他人の財産を取得する場合や他人の権利を行使できる場合に用いられるのとは異なる意味で用いられている。担保物権の文脈で用いられることが多い。
ドイツ法の用語としては「物上代位」と訳されることが多いものの、フランス法の用語としては「物的代位」と訳されることが多い。
以下、基本的には日本法における物上代位について説明する。 例えば、ローンを貸し付けるに当たって、貸付人が、借入人の所有する建物に当該貸付金を担保するために抵当権を設定したとする。これにより、借入人がローンを返せない場合には、当該建物が差し押さえられて換価され、その代金から貸付人は当該貸付金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば抵当権設定後にその建物が放火により全焼してしまった場合には、貸付人は担保を失うこととなってしまいそうである。しかし、この場合には借入人は放火犯に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するはずであり、貸付人(抵当権者)はその抵当権の行使としてこの損害賠償請求権を差し押さえ、そこから貸付金を回収することができる。 あるいは、動産である商品を販売し、引き渡したが売却代金をまだ回収していない場合、売主は当該商品について売却代金を担保するための先取特権(動産売買先取特権)を当然に有する。これにより、買主が売却代金を払えなくなった場合には、当該商品が差し押さえられて換価され、その代金から売主は当該売却代金を回収できることとなる。もっとも、ここで、例えば買主が当該商品を第三者に転売した場合には、売主は担保を失うこととなってしまう、しかし、この場合には売主は当該第三者に対して(まだ回収していなければ)売却代金債権を有する状況であり、売主(先取特権者)はその先取特権の行使としてこの売却代金債権を差し押さえ、そこから自己の売却代金を回収することができる。 このように、日本法においては、民法により、先取特権、抵当権及び質権の効力は の上にも及ぶものとされており、このように担保物権の効力がその目的物の価値変化物に及ぶことを「物上代位」という。 その趣旨は、担保目的物に関するさまざまなリスクから担保権者を保護し、担保物権による債権回収の確実性をなるべく高くすることにある。 物上代位ができるという担保物権の性質を物上代位性といい、担保物権の通有性の一つといわれる。実際には、先取特権(民法304条
担保物権に関する物上代位
具体的な事例
説明
目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷により設定者が受けるべき金銭その他の物、又は
目的物に対する物権の設定による対価
物上代位を行うには、「払渡し又は引渡し」前に「差押え」を行う必要があるが、特別法に基づく一定の場合にはかかる「差押え」を要しない。 上記のような物上代位の目的となるものを代位物、代償物又は代表物(独Surrogat)という。通説によると、条文上は「物」(=有体物)とあるにもかかわらず債権を含む(むしろ通常は債権である)ものと理解されている。 物上代位の目的となる代位物には以下のようなものがある。なお、通説によると、通常は以下のものに係る債権が物上代位の目的として理解される。 民法304条(準用される場合を含む。以下同じ。)など、通常は「払渡し又は引渡し」の前に「差押え」をすることを要する。これによって初めて具体的に担保権の効力が及ぶこととなる。
代位物の範囲
払渡し又は引渡し前の差押えを要する代位物
(売却による)売却代金(民法第304条第1項))
抵当権の場合も文言上は含まれており(特に、建設機械抵当権、航空機抵当権、自動車抵当権については明らかである。)、判例も肯定する。これに対して、抵当権には追及効がある(目的物が譲渡されても先に対抗要件を具備した抵当権は害されない。)ことを理由に反対する説もある。
(賃貸による)賃料(民法第304条第1項)
通説・判例は肯定する。抵当権に基づく不動産賃料に対する物上代位は、実務的には物上代位の中でもよく用いられるものであるが、担保不動産収益執行と競合する関係にある。
(滅失又は損傷による)損害保険金(民法第304条第1項)
通説・判例は肯定するが、否定説も存在する。実務上は、建物について抵当権を設定すると同時に火災保険請求権にも質権を設定する例も多い。
(滅失又は損傷による)損害賠償金(民法第304条第1項)
(地上権設定による)地代(民法第304条第2項)
特許権等の対価及びライセンス料(特許法第96条、実用新案法第25条第2項、意匠法第35条第2項、商標法第34条第2項)
土地収用法に基づく収用又は使用に因って債務者が受けるべき補償金等又は替地(同法第104条)
仮登記担保契約に関する法律に基づく清算金(同法第104条)