片務的最恵国待遇
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最恵国待遇(さいけいこくたいぐう、: most favored nation treatment)とは、通商条約、商航海条約において、あるが対象となる別の国に対して、最も有利な待遇を受けることを現在および将来において約束すること。現代では関税などについて別の第三国に対する優遇処置と同様の処置を供することを指す場合が多い。また経済分野でも企業間の同士の契約条件の決め方に使われる[1]。なお、米国の通商法では、1998年以降、通常貿易関係(normal trade relations)[注釈 1]と呼んでいる。

最恵国待遇には、条件つき最恵国待遇と無条件最恵国待遇、双務的最恵国待遇と片務的最恵国待遇などがあるが、現在では無条件最恵国待遇が一般的である。

最恵国待遇は内国民待遇とともに、外国において差別を受けることなく公正な貿易商取引などを保障するための重要な役割を果たしている。

GATT1条と同様に、WTO1条には特定国に与えた最も有利な貿易条件は全加盟国に平等に適用することが明記されている。

また、授権条項により途上国支援を目的とした特恵関税などを例外として認めている。また、自由貿易協定関税同盟も最恵国待遇の例外となっている。

日本の最恵国待遇規定の例として、過去においては1895年締結の日清講和条約(下関条約)に最恵国条項が含まれていた。2016年現在においては、1912年締結の日蘭通商航海条約(1953年復活[2])が存在し、日本人はオランダにおいてオランダの最恵国の国民であるスイス人と同等の待遇を受け[3]、オランダ人は日本において日本の最恵国の国民と同等の待遇を受けることとなっている。また、1951年締結の日米友好通商航海条約には部分的な最恵国待遇規定が含まれているほか、他の二国間条約においても最恵国条項の含まれているものが存在する[4]
目次

1 注釈

2 出典

3 関連項目

4 外部リンク

注釈^ 1998年7月22日に成立した内国歳入庁再編成及び改革法(Internal Revenue Service Restructuring and Reform Act of 1998,P.L.104-206)第5編第5003条?による改正。この理由については、第5003条?(19USC 2481note)は、最恵国待遇の供与は、18世紀以来、米国の基本的な通商方針であり、一般の場合には行われているにもかかわらず、「最恵国」というと特別な扱いであるとの印象を一般に与えるためとしている。

出典^Amazon.co.jp、出品業者の「最恵国待遇」条項を撤廃 公取委が審査終了ITmedia、2017年6月19日閲覧。
^第038回国会 外務委員会 第11号 国会会議録検索システム 1961年3月24日
^日本人はオランダの労働市場において自由に活動できる エヴェラエルト弁護士事務所 2014年12月24日
^二、最近における通商・貿易交渉 外務省 1957年

関連項目

内国民待遇

外部リンク

日蘭通商航海条約 (1912年)

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