爵位
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爵位(しゃくい、: titre de noblesse、: Royal and noble ranks、Title、: titoli nobiliari)とは、主に古代から中世にかけての国家や現代における君主制に基づく国家において、貴族血統による世襲または国家功労者への恩賞に基づき授与される栄誉称号のことである[注釈 1][注釈 2]

別称として勲爵、爵号など。官職と爵位を総称して官爵ということもある[2]
概要

爵位とは貴族の称号を序列化したものであり、国家が賦与する特権や栄典の制度である[3]

中国およびその影響圏における爵位は古くは中国のにさかのぼり諸侯封号として爵位が授けられ、その慣行は代まで続いた。近代の日本華族でも用いられ、あるいは西欧の貴族称号の訳語としてヨーロッパロシアの貴族についても用いられた。なお、タイの爵位制度に関してはラーチャウォンを参照。

五爵(ごしゃく)あるいは五等爵(ごとうしゃく)、公・侯・伯・子・男(こう・こう・はく・し・だん)などともいう。有爵者への敬称は「閣下」または「」。

天から授かった徳を天爵というのに対して、爵位や位階官禄のことを人爵という。

君主の称号を爵位とみなすかどうかについては、その国の伝統や文化、さらに爵位に対する考え方の違いによって、差異がある。

日本の天皇の場合、天皇は爵位を与える(または認定する)主体であり、爵位を受ける側ではない。

の九等爵の場合、その筆頭は「国王」であるが(君主としての「国王」ではない)、それを与える者は隋の皇帝であり、皇帝は爵位を受ける側ではない。

一方、「王爵」「帝爵」という言葉が使われることもあり、「」や「皇帝」といった君主の称号(君主号)も、広義では爵位の一種とみなすこともある。

中国の場合、皇帝が朝貢国の君主に「国王」を認定することがあり、その場合には「国王」もまた皇帝の下にある爵位のひとつとみなされる。

ヨーロッパの国においては歴史的な成立事情から公国大公国侯国といった名称を名乗るものがあり、そこでは有爵者を君主国家元首とされている。

このように、爵位が君主号の役割を果たす場合もある。

今日、君主制ではない、いわゆる共和国ではもちろんのことであるが、君主国の系譜を引くフランスや、現在も君主国である日本などでも、貴族制度、華族制度が廃止となるなど、公式に爵位を定めない国もある。その場合においても特にフランスなどに代表されるように、一部では慣習として爵位を私称し続けたり、その私称を継承し続けている旧貴族層も存在している。

なお君主制あるいは自国に爵位制度が存在するかに関わらず、外国の爵位が贈呈されることも少なくなく、国際親善や特定の国に利益をもたらした人物に、その国から爵位が贈呈される場合もある。また一部には寄付により爵位を贈呈する国や自称国家もある。
爵位等級

日本における序列は概ね以下のとおりである(英語名は男性、女性の順で表記)。

称号英語名
皇帝
天皇Emperor, Empress
King, Queen
親王
王子Prince, Princess

称号英語名
大公Archduke, Archduchess
Grand Prince, Grand Princess
Grand Duke, Grand Duchess
Prince, Princess
公爵Prince, Princess
Duke, Duchess
侯爵Marquess/Marquis, Marchioness
伯爵Earl/Count, Countess
子爵Viscount, Viscountess
男爵Baron, Baroness

但し、あくまで日本語と、それに対応する英訳の一例であり、このような序列が国際的に共有されているわけではない。また教皇はその宗教的性格、および複数の王国の長という意味がないことなどから別格とされる。princeは王子と訳されることが多いが女王の夫(王配)をprince、姉妹をprincessと呼ぶなど、親王が完全に対応するわけではないが近い訳である。また、王のうち君主を意味する国王ではない爵位としての王はKingではなくPrinceと訳される。
東洋の爵位
日本における爵位
古代の爵位:カバネ

日本では東洋・西洋諸国に定められる、いわゆる爵位制度を正式に定めるのは明治時代以降のことである。

古くは、氏姓制度の中で大臣大連など豪族に対して与えられる称号である「カバネ」が日本独自の爵位制度として存在していた[4]

しかし飛鳥時代に入ると、中国王朝への朝貢と服属によらない対等な国づくりを目指した聖徳太子により、十七条憲法と行政機構の整備が進められたことにより、国内統治の根幹をなす官僚の身分秩序として冠位十二階が制定され、従来の氏族の序列による氏姓制度に取って替わるようになった。この冠位は中国の爵位を意識して整備されたものであり、実質的に爵位としての機能を果たすものとなった[注釈 3]

中国の爵位制度や古代日本の八色の姓が冠位十二階と異なるのは、前者が有力氏族の血筋を階級化する人爵であったことに対し、後者の冠位は孟子の唱えた天爵、即ち仁・義・忠・信の人徳を備えた人物像を尊ぶ五行思想に基づくものであったためである。

冠位十二階は、登用は氏族の出自によらず、人物の器識徳量に応じて登用するという、今日の能力主義の見地に立った身分制度であった。一方で、従来のカバネは消滅することなく存続し、天武天皇の代に八色の姓として再編された。氏族の出自は官人の選考要件のひとつとして看做されてはいたが、701年大宝元年)の大宝令718年養老2年)の養老令で冠位制度に代わり位階勲位が敷かれていく中で、出自により細分化されていたカバネも次第に朝臣の姓に集約されていくようになり、カバネ自体の等級的な性質は次第に失われていった。
カバネの形骸化:位階制と家格

制度面では氏族の序列であるカバネが形骸化し、能力主義を基底とした冠位十二階が位階制として発展していく一方で、政治の実態はむしろ能力主義による天爵の精神から、氏族の出自により登用される人爵としての性格に回帰していった。当初は様々な氏族が登用されてきた位階制も、次第に政争を通じて、藤原氏に代表される上級貴族に高位高官が占められるようになった。

新たな位階制の下では皇親たる親王の品階を一品から四品と定め、それ以外の親王を無品親王とし、諸王の位階を正一位から従五位下までの十四階に分けた。

人臣は正一位から少初位下までの三十階に分けられ、この位階のうち国司の長官に相当する従五位下以上がいわゆる貴族と位置付けられる。従五位下を別称して松爵、栄爵といわれるようになり、従五位下に叙せられることを叙爵と称されるようになった。

大宝令の中で特徴的であるのが蔭位の制である。この制度では高位者の子弟を貴族、または貴族に準ずる官位に叙する仕組みが整えられ、貴族政治の色彩が強まったのである。平安時代以降になると、有力氏族ごとに叙位任官者の推薦枠が保障される氏爵が設けられるようになった。年度ごとに、同一氏族の一門同士で叙位任官者を推挙する年爵や、一門を順送りに叙位任官させる巡爵といった慣行が発生したのはその例である。朝廷の位階制度は、有力な院宮王臣家に独占されていくことになった。やがて同一氏族の中でも嫡流庶流の別はもちろん、母の身分、父祖の官位に応じて個々の家系ごとに昇ることができる官位の上限、すなわち極位極官が固定化していくことになり、鎌倉時代以降、公家、武家とも家格が細分化されていくことになったのである。

平安時代から鎌倉時代以降、貴族は主に公卿を中心とした公家と、武士を中心とした武家に分かれた。

公家の序列は藤原摂関家の子孫を中心とした摂家を筆頭に、清華家大臣家羽林家名家半家に分けられ、家々で任ぜられる極位極官が定められた。


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