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配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続、民事執行手続等で用いられる。
目次
1 企業における配当
1.1 概説
1.2 日本法における配当
1.3 米国法における配当
2 保険における配当
3 ギャンブルにおける配当
4 破産手続きにおける配当
5 民事執行手続きにおける配当
6 脚注
7 関連項目
企業における配当
売上原価 - 借方 / 貸方
複式簿記 - 時価会計
後入先出法 - 先入先出法
GAAP / US-GAAP
概念フレームワーク
国際財務報告基準
総勘定元帳 - 取得原価主義
費用収益対応の原則
収益認識 - 試算表
会計の分野
原価 - 財務 - 法定
企業における配当とは、企業が経営活動の結果として獲得した利益を出資者あるいは株主に分配することをいう[1]。
配当の種類
配当の内容により、資金で支払う現金配当や株券で支払う株券配当などがある[1]。ただし、後者について日本の会社法では配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めているものの、株式、社債及び新株予約権は対象から除いている(会社法454条
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この節で、日本の会社法については条名のみ記載する。
日本法では、社員(株主)が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条
1項1号、621条1項)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる(453条)。配当は、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その内容は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。