無資格マッサージ士問題
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無資格マッサージ士問題(むしかくマッサージしもんだい)では、無資格および無免許のマッサージ師に関する問題について記述する。

あん摩マッサージ指圧師は独立判断の可能な職種(後述)ゆえに、法律や行政では ”あんまマッサージ指圧「師」” と表記されるが、無免許状態での開業権の法的な適否を考慮し、本項ではマッサージ「士」と呼ぶ。

また、免許は国が与えるものであり、本来は「無免許」と呼称するべき問題である。

日本では、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の定めるところにより、あん摩マッサージ指圧師もしくは医師でなければ、人体に対して体表面から「触る・なでる・揉む・叩く・擦る・押す・身体の他動的操作および自動運動またはその誘導行為」など総ての手技行為や器具や機械を使用した皮膚上からの物理的刺激によって皮下の筋肉や関節・血管・リンパなどの各組織に影響を及ぼす行為を業として行うことが出来ない[1]

「業」とは、「不特定多数に対して、反復継続の意思をもって施術を行うこと。その対価の授受は問わない」と定義されている。
定義

無資格マッサージ師問題では必ず議題に上るのが定義である。本問題を停滞させない必須の項目である。

本稿では、あん摩マッサージ指圧師という資格の有無を問うものであるから、以下のように「無免許・無資格」を定義する。
無免許・無資格の定義

医療に関する国家資格を所持しない者による行為

あん摩マッサージ指圧師でない民間団体の発行する独自の資格の所持した者による行為

徒手ないしは器具による人体への刺激が医師の指示下に行わないと違法になる医療系国家資格の所持者による行為。

医療免許は国民衛生に関わる国家が権利と責任をもつインフラの基礎であり個人への医療免許付与の権限は国家にあるので、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師などの国家による免許を受けず、上記の項目などを根拠に医業類似行為を業とする者を本項目では「無免許・無資格」もしくは「無免許者・無資格者」と呼称する。
医業類似行為の定義

あん摩はりきゅう柔道整復の行為4種と、カイロプラクティックや整体、マッサージのような、法定の行為以外の民間療法を含む概念[2][3]
療術の定義

電気、光線、温熱、手技等による物理的、力学的な刺激を用いて治療や健康維持を目的に行われる民間療法の総称

無免許問題発生の経緯
按摩はりきゅう柔道整復等営業法の制定・施行

「按摩はりきゅう柔道整復等営業法」は昭和22年に制定され、翌23年に施行された。その際、これらの営業法上に認められなかった者、つまり、国が法律を持って身分法を制定し法律に規定した資格と条件を具備する者以外の者で、あん摩や、はり術の術技の一部もしくは全部の行為、類似の術技、また、尖端鋭利な器具や機械で皮膚を刺激する行為や電機や光線療法や宗教的霊感暗示を応用した行為により疾病への対処を行う業者は「療術師」もしくは「治療師」と自称した。現在は「整体師」と自称する者が多い。

按摩はりきゅう柔道整復等営業法の施行後は経過措置が設けられており、昭和23年(1948年)2月以前に届け出ていた者に限り、昭和30年(1955年)12月31日までの期限を設けて療術の営業が許されていた。だが、その裏で施行当時に12916名だった昭和23年2月以前に届け出ていた療術業者が年々増加しており、昭和28年に発覚した時には、1万余人の療術師が4万人に達するという奇怪な事態になっていた。その後、8万人にまで膨れ上った療術業者らは、昭和29年に「療術師法」制定を目指して一大運動を展開した。[4]

だが、当時の医師・あん摩師などの医療行為者は療術師法制定に反対の立場であり、厚生省も国民の保健や公衆衛生面からどう裁くか苦慮していた[5]が、結局、全国鍼灸按マッサージ師連合会の断食闘争などの徹底抗戦によって昭和30年7月30日。原案通り法案は可決され単独立法化は阻止された。

療術師法制定反対運動の決着がついた後、特例により昭和23年(1948年)2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して、昭和31年1月1日 - 昭和33年12月31日の間に講習会が開催され、修了者に「あん摩師試験」が行われた。

その後、昭和33年には更に3年間の猶予期間が設けられたが、昭和35年の最高裁判決で方向性はほぼ決定付けられ、昭和39年6月25日の参院本会議での「あん摩師法改正の附帯決議」[注釈 1]により、前述した「昭和23年2月以前に3カ月以上、業を行って届出をしていた者に対して療術業務の期限撤廃」が決定し、現在に至る。だが、新規開業は認められていない。「医業類似行為」も参照

その後も数度、平成8 - 10年にも「療術の法制化の請願」が国会に4回提出されているが、全て審査未了に終わっている。


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