無線電信法
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無線電信法

日本の法令
法令番号大正4年6月21日法律第26号
効力廃止
種類行政手続法
主な内容無線通信について
関連法令私設無線電信規則、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則、私設電信電話私設無線電信無線電話監督事務規程、船舶無線電信施設法
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無線電信法(むせんでんしんほう)は無線通信の利用について規定していた法律である。無線に関する日本で最初の法律「電信法」から独立する形で成立した。
目次

1 構成

2 概要

3 沿革

3.1 制定の背景

3.2 私設無線の種類とその操作資格

3.3 無線実験のための私設(企業・個人)

3.4 変遷

3.5 "Control of Radio Communication"下の無線電信法

3.6 廃止へ


4 参考項目

5 外部リンク

6 脚注

構成

無線電信法に章立てはないが、無線電信法通義[1]では以下のように分類されている。

無線電信の政府専掌と私設(第1条?第2条)

私設無線電信の施設運用に関する制限(第3条)

私設無線電信の使用に関する制限(第4条、第7条?第9条)

外国船舶無線電信の使用制限(第5条、[第8条])

私設無線電信の公衆通信軍事通信供用(第6条)

私設無線電信の機器工作撤去(第10条)

無線電信と遭難通信の義務(第11条?第12条)

無線電信不法施設の臨検(第13条)

公衆無線電信施設に伴ふ船舶負担(第14条)

公衆無線寺信に依る無料通信(第15条)

罰則(第16条?第27条)

電信法の準用規定(第28条)

概要

無線電信の政府専掌主義を掲げてきた日本だったが、1914年(大正3年)にロンドンで締結された海上における人命の安全のための国際条約への対応で、政府は一転して私設無線を認めることとした。

そして電信法から独立させた無線電信法では、第一条で「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」と国家専掌主義を掲げつつも、第二条で制限付けて私設無線を認めた。無線電信法では免許人を法人に限定することはなく、個人でも許可された。しかし法人・個人を問わず、許可を受けずに無線施設を開設した場合の罰則規定は電信法よりも強化された。

なお海軍無線施設、陸軍無線施設、それ以外の無線施設ではそれぞれ海軍大臣陸軍大臣逓信大臣が主務大臣である[2]。そのため管轄下の無線施設を許可する場合であっても、事前にこの三省間で合意する必要があった。
沿革

1915年(大正4年)5月29日、第36回帝国議会に無線電信法案が上程され[3]、同年6月9日に貴衆両院で可決、6月21日に法律第26号として公布された[4][5](同年11月1日施行[6])。また無線電信法ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件(大正4年10月26日勅令第186号)により、朝鮮、台湾及び樺太についても施行された。
制定の背景

1900年(明治33年)10月10日、電信法の準用によって無線を政府の専掌とし、企業や個人による無線施設を一切禁じた[7]。そのため1908年(明治41年)に逓信省が無線による公衆通信サービス(無線電報)を創業する際には民間海運会社である東洋汽船と日本郵船の船に逓信省が官設無線電信局を開設し、逓信官吏の無線通信士を配置した。

1912年(明治45年)のタイタニック号沈没事故を契機とし、1914年(大正3年)にドイツ皇帝ヴィルヘルム二世の提唱で、海上における人命の安全のための国際会議[8]が開催され、「海上における人命の安全のための国際条約[9]が採択された。この条約により乗員乗客50名以上の外国航路を運航する全ての船に無線を施設することが義務化されたが、それに要する建設費を逓信省が全て負担するのは困難だった。

1915年(大正4年)、「政府は無線を管掌する」という大原則は保ったまま、例外として私設を認めることに決した。民間海運会社の費用で無線電信局を建設させ、無線通信士を雇用させるためである。さらに私設局で従事する無線通信士の養成は民営の教育機関に委ねることとした。
私設無線の種類とその操作資格

私設を認める無線電信法のもとに必要な詳細規則を定め、同時に施行された。

私設無線電信規則(大正4年逓信省令第46号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)

私設無線電信通信従事者資格検定規則(大正4年逓信省令第48号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)

私設電信私設無線電信公衆通信取扱規則(大正4年逓信省令第53号、1915年10月26日公布、同11月1日施行)

無線電信法第二條により第一号から第六号の私設無線を定義し、その操作資格を私設無線電信通信従事者資格検定規則に定めた。私設無線電信通信従事者の制度化である。

< 私設無線の種類とその操作資格 >局種定義操作資格
第一級第二級第三級
第一号航行の安全に備える目的を以って船舶に施設するもの○○補助
第二号同一人の特定事業に用いる船舶相互間に於てその事業の用に供する目的をもって船舶に施設するもの○○補助
第三号電報送受の為電信官署との間に施設者の専用に供する目的を以って電信、電話、無線電信又は無線電話による公衆通信の連絡なき陸地又は船舶に施設するもの○補助補助
第四号電信、電話、無線電信または無線電話による公衆通信の連絡なく前号の規定によるを不適当とする陸地相互間又は陸地船舶間に於て同一人の特定事業に用いる目的を以って陸地又は船舶に施設するもの○○補助
第五号無線電信又は無線電話に関する実験に専用する目的を以って施設するもの○○○
第六号前各号のほか主務大臣において特に施設の必要ありと認めたるもの○○補助

なお私設無線の免許人を「法人に限定する」ような想定は無線電信法には全く見受けられない。同法施行直後の頃より、逓信省は個人の申請者にも許可を出している[10]
法第2条第1号施設
航行安全のための「船舶無線施設」
法第2条第2号施設(社内連絡回線)
たとえば同一会社に所属する捕鯨船団やトロール船団が、その操業海域において自社の業務連絡を目的とする「船舶無線施設」[11]。もし船団中の母船が最寄りの海岸局と公衆通信(電報)を交わすことを望むなら、その母船については次に述べる第3号の許可も同時に受けなければならない。
法第2条第3号施設(公衆通信回線)
公衆通信の取扱い操作には私設無線電信通信従事者の第1級資格が要求されている。その施設は大きく三つに分けことができる。

最寄りの海岸局、または公衆通信(電報)を扱うことが認められた船舶局との間に公衆通信(電報)を交わすことを目的とする「船舶無線施設」[12]

最寄りの海岸局、または公衆通信(電報)を扱うことを認められた船舶局との間に公衆通信(電報)を交わすことを目的とする、海底ケーブルが敷設されていない離島の「陸上無線施設」[13]

電信または電話サービスが行われていない地域(電報の直配達区外または電話の加入区外を指す。以下「直配達区外または加入区外」と称す)内にあって、最寄りの海岸局と公衆通信(電報)を交わすことを目的とする「陸上無線施設」(陸?陸通信)[14]。これは「直配達区外または加入区外」でなければ私設は認められない[15]

法第2条第4号施設(社内連絡回線)


海底ケーブルが敷設されていない離島の「陸上無線施設」同士で社内連絡回線を形成するものも第4号施設となる[16]

「直配達区外または加入区外」の「陸上無線施設」で、同一会社に所属する船舶施設との社内連絡を目的とするもの[17]

法第2条第5号施設
学術研究または機器に関する実験を目的とする無線施設[18]
法第2条第6号施設
無線技術の進歩により、第1-5号では適合できない新たな無線施設への対応。無線電信法の成案時には、近い将来に航空機への無線搭載が想定されていたため、それに備えたものである[19]。しかしその後、航空無線には用いられることなく、銚子海岸局JCSや海軍船橋送信所JJCが定時送信する報時電波(タイムシグナル)の受信施設などをこの第6号で許可していた。のちの1925年(大正14年)にはじまった東京放送局JOAK、大阪放送局JOBK、名古屋放送局JOCKのラジオ放送の送信免許に第6号が適用されたたけでなく、ラジオ放送を聴くためのラジオ受信機の使用許可にもこの第6号が用いられている。すなわち放送側もリスナー側も同じ根拠による無線局免許であった。
無線実験のための私設(企業・個人)

中でも特筆すべきは無線電信法第二条第五号により、無線機器メーカーや学校に開設する実験施設や、個人が開設する実験施設(いわゆるアマチュア局)を認めたことである。そもそも無線電信法の制定は民間無線による公衆通信を認めるところから始まったが、逓信省は社内の連絡目的の無線や、さらに踏み込み民間の電波実験をも制度化した。

法二条第五号(電波実験)施設の操作には私設無線電信通信従事者資格検定規則の第一条により、少なくとも第三級の資格が求められた。

私設無線電信通信従事者資格検定規則 第1条私設無線電信通信従事者の資格は左の区分に依り十七歳以上の者に就き之を検定す


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