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無線設備規則
日本の法令
通称・略称設備規則
法令番号昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号
種類行政手続法
効力現行法令
主な内容無線設備および高周波利用設備に関する条件
関連法令電波法
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無線設備規則(むせんせつびきそく、昭和25年11月30日電波監理委員会規則第18号)は、電波法に基づき無線設備および高周波利用設備に関する条件を規定する総務省令である。目次 2020年(令和2年)11月5日[1]現在 拗音、促音、送り仮名の表記は原文ママ 総則としてすべての無線設備に共通な事項を規定している。 電波の質には、送信設備の周波数の許容偏差、発射電波の占有周波数帯幅の値、スプリアス発射または不要な電波の発射の強度の許容値を定めている。 保護装置には、電源回路の遮断(ブレーカー、ヒューズ等)方法について規定している。 特殊な装置には、選択呼出装置
1 構成
1.1 第1章 総則
1.2 第2章 送信設備
1.3 第3章 受信設備
1.4 第4章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
1.5 第5章 高周波利用設備
2 概要
2.1 第1章
2.2 第2章
2.3 第3章
2.4 第4章
2.5 第5章
3 沿革
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
構成
第1章 総則第1節 通則第2節 電波の質第3節 保護装置第4節 特殊な装置第5節 混信防止機能
第2章 送信設備第1節 通則第2節 送信装置第3節 送信空中線
第3章 受信設備
第4章 業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件第1節 中波放送を行う地上基幹放送局の無線設備第1節の2 短波放送を行う地上基幹放送局の無線設備第2節 超短波放送(デジタル放送を除く。)を行う地上基幹放送局の無線設備第2節の2 削除第2節の2の2 超短波音声多重放送又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の無線設備第2節の3から第2節の6まで削除第2節の7 超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備第2節の8 標準テレビジョン放送のうちデジタル放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の無線設備第2節の8の2 移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の無線設備第2節の9 削除第2節の10 11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備第2節の11 12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備第2節の12 番組素材中継を行う無線局等の無線設備第2節の13 エリア放送を行う地上一般放送局の無線設備第3節 船舶局及び海岸局
第5章 高周波利用設備第1節 通則第2節 通信設備第3節 通信設備以外の設備
概要
第1章
混信防止機能には、コードレス電話やPHS等が備えなければならない混信防止機能について規定している。