この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
無線技術士
略称一技、二技
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気通信
認定団体旧郵政省(現総務省)
根拠法令電波法
特記事項みなし規定により書換えは不要
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ウィキポータル 資格
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無線技術士(むせんぎじゅつし)は、かつてあった無線従事者の一種で無線局の技術操作に従事する者。陸上無線技術士の前身である。 1950年(昭和25年)の電波法制定時に、国際電気通信連合条約に基づかない国内専用の資格[注釈 1]として制定された。通信操作の規定はなかった[注釈 2]。 1957年に制定された技術士は名称独占を定めているが、無線技術士は先行しているため例外とされる。無線通信士や無線技術士に共する資格で、当時は航空機からの通信などに必要な、航空無線は無線技術士・無線通信士で領域に含まれていた。 1989年(平成元年)11月の電波法改正により、資格が海上、航空、陸上と利用分野別と再編[1]の際に陸上無線技術士と改称され、陸上に本局を置かなければ海上での運用ができないと、翌1990年(平成2年)5月にこの改正法令が施行された。本項目で扱うのは主にこの時点までとする。 無線技術士の前身は、1940年(昭和15年)制定の逓信省令電気通信技術者検定規則[2]による電気通信技術者である。 電信法や無線電信法においては、電気通信は政府が管掌するものとされ、官設無線を操作するのは官員(国家公務員に相当)であり特に資格は要しなかった[注釈 3]。なお無線電信法第2条で法人や個人による私設無線の開設を例外的に認め、その操作には私設無線電信通信従事者[注釈 4]の資格が要求された。 その後の第一次世界大戦や関東大震災による財政逼迫で、国際通信の運営を国際電気通信株式会社にまかせ、また1924年(大正13年)から社団法人日本放送協会(現NHK)がラジオ放送を始めた。両者の設備を運用する技術者は任用時に逓信省の認定を個々に受けていたが、戦時体制下に国家資格として創設されたのが電気通信技術者である。いわば政府に代って電気通信を管理するための資格である。 現行の無線従事者とは異なり無線通信士検定規則 年できごと の4種が制定[注釈 7]された。資格は終身有効であった。また、無線通信士第一級は電気通信技術者第三級(無線)とみなされた。 国際電気通信株式会社に対して配置が要求された[3]。 12月 社団法人日本放送協会に対して配置が要求された[3]。 また無線電信法第2条第5項の実験用私設無線電信無線電話施設(戦後になり私設無線電信電話実験局とも通称[注釈 8]された。現代の実験試験局、実用化試験局、アマチュア局をあわせたものに相当する。)の操作には、それまで「無線通信士資格検定規則」第1条により無線通信士第三級以上の資格が求められていた[注釈 9]。ところがこの年の12月より突然、無線通信士第二級以上又は電気通信技術者第三級(無線)以上を要求される事態となったが、まもなく太平洋戦争の開戦で実験用私設無線電信無線電話施設の運用が禁じられたため、結局のところ『無線通信士資格検定規則』第1条、および『私設無線電信無線電話規則』第36条の規則改正はなされないまま終戦後まで放置された。
概要
無線電信法
1940年
(昭和15年)3月 電気通信技術者検定規則に
電気通信技術者第一級
電気通信技術者第二級
電気通信技術者第三級(無線)[注釈 5]
電気通信技術者第三級(有線)[注釈 6]
1941年
(昭和16年)太平洋戦争開戦