無線従事者養成課程
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

無線従事者養成課程(むせんじゅうじしゃようせいかてい)は、無線従事者の免許を取得するための養成課程のことである。電波法令では、単に「養成課程」とあるが、記事名では何の養成課程か不明確になるので、「無線従事者養成課程」とする。
目次

1 定義

2 概要

3 経緯

4 対象

5 実施

5.1 時間数

5.2 授業

5.3 講師の要件

5.4 教科書

5.5 修了試験

5.6 盲人の受講


6 長期型養成課程

7 実施状況

8 沿革

9 脚注

10 関連項目

11 外部リンク

定義

総務省令無線従事者規則(従前は「無線従事者国家試験及び免許規則」)第2条第2号に「養成課程」を「法第41条第2項第2号に規定する無線従事者の養成課程をいう。」と定義している。

「法」は電波法の略
概要

電波法第41条第1項には「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」と規定している。同条第2項にその要件が規定されているが、同項第2号に「総務省令で定める無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者」がある。すなわち、この養成課程の修了者は同項第1号に規定する国家試験に合格しなくとも無線従事者の免許を取得できるものである。この総務省令とは無線従事者規則のことであり、第3章に「養成課程の認定」として規定している。対象となるのは、いわゆる中級・初級と呼ばれるものである。

養成課程を実施できる者は、無線従事者規則第21条第1項第1号にある次の者である。

イ 当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を業務とする者

ロ その業務のために当該養成課程に係る資格の無線従事者の養成を必要とする者

これにより、無線従事者に関する教育・講習を専業とする団体ばかりでなく、官公庁電気通信事業者放送事業者などが部内教育の一環として実施することもできる[1]。養成課程の認定を受けた者、つまり実施団体は無線従事者規則第24条により認定施設者と呼ばれる。

養成課程講習会と呼ばれることも多いが、無線従事者規則第4章に規定する総合無線通信士・海上無線通信士又は陸上無線技術士の免許取得の為の認定講習課程とは異なるものである。
経緯

1965年(昭和40年)の制度化当時、無線従事者国家試験は年2回、地方電波監理局(現在の総合通信局)所在地[2]で平日の昼間に実施されるもので、無線従事者の免許を取得する機会は少ないものであった。当時は移動体通信の黎明期で無線機器を使用する官公庁・企業が増加し特殊無線技士を必要とするようになった。また、電信級・電話級アマチュア無線技士(通称は電信アマ・電話アマ)制定により、アマチュア無線も大衆化を始めていた。これらにより、国家試験の受験者数が増加していた。この需要の高まりに応じて制度化されたもので、休日・夜間や地方でも実施されることにより免許取得の機会は増えた。

民間で認定施設者となったのは、特殊無線技士は財団法人日本電波協会(後に日本無線協会と合併)、アマチュア無線技士は社団法人日本アマチュア無線連盟(後に日本アマチュア無線振興協会に移管)で、認定施設者は非営利団体に限ると無線従事者国家試験及び免許規則に規定されていた[3]からである。他の認定施設者は官公庁や公社、つまり防衛庁(現防衛省)や都道府県警察学校消防学校)あるいは旧日本電信電話公社や旧日本国有鉄道で、部外者が受講できるものではなく、一般公募・受託に関しては事実上、二団体の独占であった。

1996年4月(平成8年度)からは学校等で1年以上の教育課程に無線通信に関する科目があれば養成課程とすることができることなった。これは長期型養成課程という。

2009年4月(平成21年度)から営利団体でも認定施設者になれることになり、実施団体の新規参入が認められた。
対象

無線従事者規則第20条に次のように規定される。ただし、長期型養成課程については、アマチュア無線技士を除く。

第三級・第四級海上無線通信士(三海通・四海通)

第一級・第二級・第三級・レーダー級
海上特殊無線技士(一海特・二海特・三海特・レーダー級)

航空無線通信士(航空通)


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