無線局(むせんきょく、英: radio station)は、
送信機あるいは受信機あるいは送信機と受信機の組み合わせ(継続に必要なアクセサリー装置を含む)(国際電気通信連合)
無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体(受信専用は除く)。(日本の電波法)
と定義される。 国際電気通信連合(ITU)の定義では、「無線局とは、ひとつもしくはそれ以上の送信機もしくは受信機もしくは送信機と受信機の組み合わせのことで、無線通信や電波天文サービスを継続するために一箇所に必要なアクセサリー装置を含む (station: One or more transmitters or receivers or a combination of transmitters and receivers, including the accessory equipment, necessary at one location for carrying on a radiocommunication service, or the radio astronomy service(Section IV, 1.61) 」としている。[1] 電波法第2条第5号に無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。上述の定義により、電波法上、無線局には操作する者を含むが、局舎などの建築物は無線局に含まれない。携帯形の無線機とそれを操作する者がいれば無線局である。(余談であるが電波法の前身である無線電信法には「無線局」という文言は無かった。) 米国の連邦通信委員会(FCC)による2016年3月31日時点の集計[1] 米国の無線局は、FCC規則によって管理されている。ラジオ局やテレビ局などの無線局に関するFCC規則は、連邦規則集(CFR)のパート73および74に含まれる。 法規としては1912年以降en:Radio Act of 1912
概要
ITUの定義
日本の電波法の定義
米国
AM 4680局
FM 6715局
FM Educational 4096局
UHF Commercial TV 1031局
VHF Commercial TV 356局
UHF Educational TV 290局
VHF Educational TV 105局
歴史
引用の促音、拗音、送り仮名などの表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。 種別にある無線局は免許[注 1]または登録を要し、無線局免許状または無線局登録状を総務省(総合通信局又は沖縄総合通信事務所)から交付された後でなければ運用してはならない。免許を要する無線局(通称は「免許局」)及び後述する登録局には一部を除き、無線設備の操作を行う者として無線従事者又はその監督下にある者を要する。 なお、総務省において免許事務を所掌するのは、放送局関係は情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である[2]。 原則として外国籍の者に免許は与えられない。特に基幹放送局は経営参加にも条件は厳しい。これは、基幹放送局が言論報道機関であり、世論形成や文化創造等にきわめて大きな影響を及ぼす存在であることによる。放送法第93条においても基幹放送事業者の認定に同趣旨の規定が盛り込まれている。 登録に関しては外国籍の者を排除する規定は無い。 無線局の種別は、総務省令電波法施行規則第4条第1項の各号に定義している。なお太字の無線通信業務は第3条に業務の定義をしている
日本
欠格事由
種別
固定局 - 固定業務を行う無線局
基幹放送局 - 基幹放送を行う無線局(当該基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をするものを含む。)であつて、基幹放送を行う実用化試験局以外のもの
地上基幹放送局 - 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)
特定地上基幹放送局 - 基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)
地上基幹放送試験局 - 地上基幹放送又は移動受信用地上基幹放送を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)
特定地上基幹放送試験局 - 基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものに限る。)
地上一般放送局 - 地上一般放送(放送法施行規則第2条第4号の2に規定する地上一般放送をいう。以下同じ。)を行う無線局であつて、地上一般放送を行う実用化試験局以外のもの
海岸局
航空局
基地局 - 陸上移動局との通信(陸上移動中継局の中継によるものを含む。)を行うため陸上に開設する移動しない無線局(陸上移動中継局を除く。)
携帯基地局 - 携帯局と通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局
無線呼出局 - 無線呼出業務を行う陸上に開設する無線局
陸上移動中継局 - 基地局と陸上移動局との間及び陸上移動局相互間の通信を中継するため陸上に開設する移動しない無線局
陸上局 - 海岸局、航空局、基地局、携帯基地局、無線呼出局、陸上移動中継局その他移動中の運用を目的としない移動業務を行う無線局
船舶局 - 船舶(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)の無線局のうち、無線設備が遭難自動通報設備又はレーダーのみのもの以外の無線局
遭難自動通報局 - 遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局
船上通信局 - 船上通信設備のみを使用して無線通信業務を行う移動する無線局
航空機局 - 航空機の無線局(人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行うものを除く。)のうち、無線設備がレーダーのみのもの以外の無線局
陸上移動局 - 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局を除く。)
携帯局 - 陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局(船上通信局及び陸上移動局を除く。)
移動局 - 船舶局、遭難自動通報局、船上通信局、航空機局、陸上移動局、携帯局その他移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局
無線測位局 - 無線測位業務を行う無線局
無線航行局 - 無線航行業務を行う無線局
無線航行陸上局 - 移動しない無線航行局
無線航行移動局 - 移動する無線航行局
無線標定陸上局 - 無線標定業務を行なう移動しない無線局
無線標定移動局 - 無線標定業務を行なう移動する無線局
無線標識局 - 無線標識業務を行う無線局
地球局 - 宇宙局と通信を行ない、又は受動衛星その他の宇宙にある物体を利用して通信を行うため、地表又は地球の大気圏の主要部分に開設する無線局
海岸地球局 - 法第63条に規定する海岸地球局
電気通信業務を行うことを目的として陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行う無線局
航空地球局 - 陸上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により航空機地球局と無線通信を行う無線局
法第70条の3第2項に規定する航空地球局をいう。
携帯基地地球局 - 人工衛星局の中継により携帯移動地球局と通信を行うため陸上に開設する無線局
船舶地球局 - 法第6条第1項第4号に規定する船舶地球局
船舶に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(実験等無線局及びアマチュア無線局を除く。)
航空機地球局 - 法第6条第1項第4号に規定する航空機地球局
航空機に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継によつてのみ無線通信を行う無線局
携帯移動地球局 - 自動車その他陸上を移動するものに開設し、又は陸上、海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して使用するために開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により無線通信を行うもの(船舶地球局及び航空機地球局を除く。)
宇宙局 - 地球の大気圏の主要部分の外にある物体(その主要部分の外に出ることを目的とし、又はその主要部分の外から入つたものを含む。)に開設する無線局
人工衛星局 - 法第6条第1項第4号に規定する人工衛星局