無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
[Wikipedia|▼Menu]

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準

日本の法令
通称・略称無線局根本基準
法令番号昭和25年9月11日電波監理委員会規則第12号
効力現行法令
種類行政手続法
主な内容無線局の開設の基準
関連法令電波法
条文リンクe-Gov法令検索
テンプレートを表示

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(むせんきょく(きかんほうそうきょくをのぞく。)のかいせつのこんぽんてききじゅん、昭和25年9月11日電波監理委員会規則第12号)は、電波法に基づき、基幹放送局以外の無線局を開設する時の基準について規定している総務省令である。
目次

1 構成

2 概要

3 沿革

4 脚注

5 外部リンク

構成

2015年(平成27年)12月25日[1]現在第1条 目的

第2条 用語の意義

第3条 電気通信業務用無線局
第4条 公共業務用無線局第5条 漁業用海岸局第5条の2 陸上移動中継局第6条 実験試験局第6条の2 アマチユア局第6条の3 携帯局第6条の3 地上一般放送局第6条の4第7条 簡易無線業務用無線局第8条 その他の一般無線局第9条 優先順位第10条 適用除外

拗音の表記は原文ママ
概要

本基準は、基幹放送局を除く無線局の免許申請がされた際に電波法第7条の審査を行う為の基準となるものである。第2条第1号の2にも「無線局(基幹放送局を除く。)の開設の免許に関する基本的方針」とある。そのため、技術の進歩や社会情勢が変化しても頻繁には改正されない。例えば、1953年(昭和28年)に航空関係の無線について他の郵政省令(当時)が改正された際にも本基準は改正されなかった。条文としては、用語の変更にあたるものを除けばアマチュア局、携帯局、陸上移動中継局、地上一般放送局が追加されたにとどまる。

なお、特定無線局携帯電話端末、MCA無線の指令局や移動局など)を包括免許として開設するにあたっては、特定無線局の開設の根本的基準もあわせ適用される。
沿革

1950年(昭和25年)- 昭和25年電波監理委員会規則第12号 無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準として制定、当初の構成は次のとおり。第1条 目的第2条 用語の意義第3条 公衆通信業務用無線局第4条 公共業務用無線局第5条 漁業用海岸局第6条 実験局第7条 簡易無線業務用無線局第8条 その他の一般無線局第9条 優先順位第10条 適用除外

1955年(昭和30年)- 昭和30年郵政省令第3号により一部改正

第6条の2 アマチユア局が追加された。

拗音の表記は原文ママ

1958年(昭和33年)- 昭和33年郵政省令第31号により一部改正

第6条の3 携帯局が追加された。

1982年(昭和57年)- 昭和57年郵政省令第63号により一部改正

第5条の2 陸上移動中継局が追加された。

1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第7号により一部改正

第3条が電気通信業務用無線局に改められた。

2008年(平成20年)- 平成20年総務省令第32号により一部改正

第6条が実験試験局に改められた。

2011年(平成23年)- 平成23年総務省令第63号により一部改正

表題が無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準に改められた。

2012年(平成24年)- 平成24年総務省令第23号により一部改正

第6条の3及び第6条の4 地上一般放送局が追加された。

拗音の表記は原文ママ
脚注^ 平成27年総務省令第107号による改正

外部リンク

無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準
総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集

条文索引(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準) 情報通信法令wiki(情報通信振興会


更新日時:2019年7月16日(火)08:20
取得日時:2019/09/05 02:25


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:7500 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef