この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
無線局免許状
略称局免
実施国 日本
資格種類国家資格
分野無線
試験形式簡易な免許手続または包括免許
無線局免許状(むせんきょくめんきょじょう)は、電波法に基づき無線局が免許を与えられた時に交付される公文書である。略して局免と呼ばれる。
また、無線局登録状、高周波利用設備許可状については、無線局免許状に関する規定が準用されるため、併せて述べる。 電波法第4条により無線局を開設する者は、同条ただし書きにある場合を除き総務大臣から免許[注 1]を受けなければならない。 総務大臣は、電波法第14条により検査を行った結果違反がない場合、同法第15条により総務省令無線局免許手続規則(以下、「免許規則」と略す。)第2章第1節の2に規定する簡易な免許手続による場合および電波法第27条の2により複数の特定無線局を包括して開設する場合には無線局の免許を与えなければならないとされ、免許状を交付するものとしている。ただし、免許規則第21条第7項により同一人に属する二以上の所定の無線局で、無線設備の常置場所が同じであるものは、あわせて1枚の免許状を交付されることがある。
概要
これらの手続きの内、一部の無線局の免許、無線局の登録、高周波利用設備の許可については、電波法第104条の3および電波法施行規則第51条の15により、設置場所又は常置場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)に権限が委任されている。
1971年(昭和46年)- 一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限の郵政大臣(現・総務大臣)から、地方電波監理局長(後に地方電気通信監理局長、現・総合通信局長)への委任が開始された[1]。
1972年(昭和47年)- 沖縄県においては、一部の無線局の免許および高周波利用設備の許可の権限は、沖縄郵政管理事務所長(現・沖縄総合通信事務所長)に委任された[2]。
2005年(平成17年)- 無線局の登録の権限は、総合通信局長に委任された[3]。
なお、総務省において免許事務を所掌するのは、放送局関係が情報流通行政局、それ以外は総合通信基盤局である[4]が、免許状を発給するのは総合通信局長である。 政令電波法関係手数料令第2条に、特定無線局は第6条による。ここで情報通信技術利用法の規定によるもののは、減額されることが規定されている。これは電子申請によりPay-easyを利用する。 2012年(平成24年)4月2日[5]現在 免許の権限者は総務大臣である。但し、次の無線局については総合通信局長に委任されている。 無線局の免許は、無線局の種別に従い設置場所(一部の移動する無線局は送信設備)ごとに申請するのが原則である。但し、移動するアマチュア局など送信装置ごとに申請することが不合理であると認められる無線局は、複数の送信装置を単一の無線局として申請することができる。 また、通信の相手からの電波を受けることにより自動的に選択される電波のみ発射する無線局のうち、電波法施行規則に定めるもので適合表示無線設備のみを使用するものは特定無線局として包括免許を申請することができる。すなわち、複数の無線局に対して一枚の無線局免許状が交付される。特定無線局は電波法施行規則で携帯電話端末やMCA無線移動局などが対象とされている。アマチュア局において、空中線電力50Wを超える送信機が含まれる場合、移動する局としての免許は受けない[6]。50Wを超える送信機と超えない送信機を別の局として申請し、前者を移動しない局、後者を移動する局として免許を受けることは可能である。この場合、交付される無線局免許状は計二枚となり、電波利用料も二倍の利用料を支払う。移動しない局の設置場所と移動する局の常置場所が同一管轄区域内の場合、識別信号(呼出符号)は同一のものが指定される。 無線局免許状には、免許の番号、免許の年月日、免許の有効期間、識別信号、免許人の名称及び住所、種別、目的、通信の相手方および通信事項(基幹放送局を除く。)、設置場所及び指定事項(電波の型式、周波数、空中線電力、運用許容時間)などが、基幹放送局は上記に加えて放送事項、放送区域が記載されている。 用語解説 通信事項を超えた内容を通信すると電波法違反[注 2]となる(電波法第52条に定める目的外通信[8]は例外である。)。
無線局免許状
手数料
権限者
固定局
地上一般放送局(エリア放送を行うものに限る。)
陸上局
移動局
無線測位局
VSAT地球局
船舶地球局
航空機地球局
携帯移動地球局
非常局
アマチュア局
簡易無線局
構内無線局
気象援助局
標準周波数局
特別業務の局
上記の内、アマチュア局以外の無線通信業務に係る実用化試験局
特定無線局(包括免許)
交付
記載事項
免許人(めんきょにん)総務大臣又は総合通信局長より免許を与えられた者(官公庁、法人・団体、個人)。
無線局の種別
(むせんきょくのしゅべつ)電波法施行規則第4条に規定する無線局の種類。
無線局の目的
(むせんきょくのもくてき)無線局の用途。種類は、免許規則に基づく総務省告示[7]の別表第1号「無線局の目的コード」による。
通信事項
(つうしんじこう)無線局が通信することを許された事項。内容は、告示[7]の別表第2号「通信事項コード」による。
設置場所
(せっちばしょ)陸上に固定された移動しない無線局の無線設備が実際に置かれている場所。
常置場所
(じょうちばしょ)移動する無線局の無線設備が通常保管されている場所。
移動範囲
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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