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無所属(むしょぞく)とは、組織やグループなどに所属していない人、または、その状態。本項では、政治・選挙における無所属について述べる。 政治の世界では、国政選挙の際に政党・政治団体の公認を受けていない候補のことをこう呼ぶ。そのため、政党などの推薦・支持を受けていても公認がなければ無所属とされる。また、何らかの政党の党籍を有していても、公認を受けていなければ無所属とされる。国政選挙で無所属の候補は多くの場合、資金や人員が不足し、組織からのバックアップを受けられず、何かと苦労することが多い。また、公職選挙法においても、衆議院議員総選挙の比例代表に出馬できないだけでなく、衆議院での小選挙区導入にともなう法改正以降は衆議院議員選挙の政見放送に出演できない(ただし、経歴放送は流れる)などの不利な扱いを受けており、政見放送に出られないのは違憲であるという意見もある[注 1]。 一般的に「公認」とは政党が選挙前に「この候補者は我が党の党員です」とお墨付きを与えることを意味する[1][2][注 2]。政党から公認を得るためには原則としてその党の党員であることが前提条件となる[2][3]。公認された人物には政党から所属党派証明書が発行され、立候補の際にその証明書を選挙管理委員会に届け出れば、選挙期間中にその政党に所属している候補者として扱われる[2][3]。公認権は通常は党本部のみが有する[4]。政党と候補者の関わりは一般的に「公認」>「推薦」>「支持」の順に弱くなる[1][3]。 なお、いずれの政党にも属さない(党籍などを有さない)議員を無所属議員と呼ぶ場合もある。 参議院議員通常選挙は、第1回参議院議員通常選挙から第12回参議院議員通常選挙までは比例代表制が存在せず、日本全国を一つの大選挙区とする全国区制を採用していた(単記非移譲式投票)。この制度では、政党・政治団体に加えて無所属で立候補することが可能であった。第13回参議院議員通常選挙以降は全国区制に代わり参議院比例区が導入された。第13回参議院議員通常選挙から第18回参議院議員通常選挙までは政党名を記入する厳正拘束名簿式の比例代表制を採用しており、政党・政治団体の比例名簿から立候補することが必須となった。第19回参議院議員通常選挙以降は個人名又は政党名を記入する非拘束名簿式を採用しているが、この制度でも政党・政治団体の比例名簿から立候補することが必須である。公職選挙法上は参議院比例区に限っては、比例名簿の政党・政治団体に所属していなくても当該政党・政治団体の推薦があれば当該政党・政治団体の比例名簿から立候補することが可能である(第八十六条の三 参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)[5]。2016年参院選の比例区において、小野次郎と柴田巧は民進党に所属せず同党推薦で同党の比例名簿から、山田太郎は新党改革に所属せず同党推薦で同党の比例名簿から出馬した[6][7][8][注 3]。 自由民主党など保守政党では、追加公認前提で、党員としての籍を持ったまま無所属として立候補する人物が多く、特に保守系無所属と呼ばれる。
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