無所属
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無所属(むしょぞく)とは、組織グループなどに所属していない人、または、その状態。本項では、政治・選挙における無所属について述べる。
日本
国政

政治の世界では、国政選挙の際に政党・政治団体の公認を受けていない候補のことをこう呼ぶ。そのため、政党などの推薦・支持を受けていても公認がなければ無所属とされる。また、何らかの政党の党籍を有していても、公認を受けていなければ無所属とされる。国政選挙で無所属の候補は多くの場合、資金や人員が不足し、組織からのバックアップを受けられず、何かと苦労することが多い。また、公職選挙法においても、衆議院議員総選挙比例代表に出馬できないだけでなく、衆議院での小選挙区導入にともなう法改正以降は衆議院議員選挙の政見放送に出演できない(ただし、経歴放送は流れる)などの不利な扱いを受けており、政見放送に出られないのは違憲であるという意見もある[注 1]

一般的に「公認」とは政党が選挙前に「この候補者は我が党の党員です」とお墨付きを与えることを意味する[1][2][注 2]。政党から公認を得るためには原則としてその党の党員であることが前提条件となる[2][3]。公認された人物には政党から所属党派証明書が発行され、立候補の際にその証明書を選挙管理委員会に届け出れば、選挙期間中にその政党に所属している候補者として扱われる[2][3]。公認権は通常は党本部のみが有する[4]。政党と候補者の関わりは一般的に「公認」>「推薦」>「支持」の順に弱くなる[1][3]

なお、いずれの政党にも属さない(党籍などを有さない)議員を無所属議員と呼ぶ場合もある。

参議院議員通常選挙は、第1回参議院議員通常選挙から第12回参議院議員通常選挙までは比例代表制が存在せず、日本全国を一つの大選挙区とする全国区制を採用していた(単記非移譲式投票)。この制度では、政党・政治団体に加えて無所属で立候補することが可能であった。第13回参議院議員通常選挙以降は全国区制に代わり参議院比例区が導入された。第13回参議院議員通常選挙から第18回参議院議員通常選挙までは政党名を記入する厳正拘束名簿式の比例代表制を採用しており、政党・政治団体の比例名簿から立候補することが必須となった。第19回参議院議員通常選挙以降は個人名又は政党名を記入する非拘束名簿式を採用しているが、この制度でも政党・政治団体の比例名簿から立候補することが必須である。公職選挙法上は参議院比例区に限っては、比例名簿の政党・政治団体に所属していなくても当該政党・政治団体の推薦があれば当該政党・政治団体の比例名簿から立候補することが可能である(第八十六条の三 参議院比例代表選出議員の選挙における名簿による立候補の届出等)[5]2016年参院選の比例区において、小野次郎柴田巧民進党に所属せず同党推薦で同党の比例名簿から、山田太郎新党改革に所属せず同党推薦で同党の比例名簿から出馬した[6][7][8][注 3]

自由民主党など保守政党では、追加公認前提で、党員としての籍を持ったまま無所属として立候補する人物が多く、特に保守系無所属と呼ばれる。中選挙区制の時代は、候補者数調整のために自民党の公認を受けられなかった候補が無所属として立候補し、当選すると即座に追加公認を受けるという例が少なくなかった。このような候補の中には、無所属であるにもかかわらず自民党の派閥のメンバーとして活動し、選挙報道においてもそのように分類されていた例もあった。しかし、衆議院選挙での小選挙区比例代表並立制の導入と参議院の一人区の増加により、民主党など自民党以外の政党から出馬する保守系候補もあらわれるようになったため、公認漏れ候補が無所属で立候補して当選する例は減少している。2017年の衆院選では、小選挙区において自民党籍を有したままの2候補が共に無所属出馬し、当選した候補を追加公認する例が見られた(山梨2区埼玉11区岡山3区など)。なお、右翼団体系候補は、保守系無所属とは呼ばれないケースが多い。例外として、国際勝共連合系の阿部令子は、1990年の総選挙で選挙途中に自民党の追加公認を受けたことがあるためか、保守系無所属と報じられていた。「追加公認」も参照

革新政党系または左翼団体を基盤とする無所属は革新系無所属と呼ばれるが、保守系ほど立候補した数も、当選者数も多くない。また保守系無所属のほとんどが自民系であるのに対し、革新系は日本共産党日本社会党系が多いものの、出身政党はバラバラである。革新政党の衰退で、「革新系無所属」の用語はあまり使われなくなっている。

また、小選挙区制導入以降、新潟方式(参議院選挙が主)や2016年以降の野党共闘のように、一つの選挙区において複数の野党が無所属候補(党籍を保有している場合と離脱している場合がある)を共同で推薦するケースがある。第48回衆議院議員総選挙においては、希望の党への合流のため民進党自由党から公認候補を出さなかったことから、両党において党籍を保有したまま無所属で出馬した候補が続出した。公職選挙法上は、政党公認候補が有利な仕組みとなっているが、この場合は複数の政党の支持層からの集票、また票割れを防止することにより与党候補が漁夫の利を得ることを防ぐ効果がある。

また、元々ある政党に所属していて、何らかの理由で政党から除名(または離党)となり無所属で再出馬する例もある(例として田中眞紀子柿澤弘治田野瀬太道松本純)。またスキャンダルによって名目上離党を余儀なくされたものの、旧所属政党の派閥への影響力などで実質的には旧所属政党に属しているのと同様な活動を行う例もある(田中角栄中曽根康弘)。これらの候補は、小選挙区制の場合は旧所属政党から対立候補を立てられない例が多く(見かけ上旧所属政党の空白区となる)、無所属で当選することでみそぎを果たしたとすることもある(第49回衆議院選挙における田野瀬は自身の不祥事で離党していたが保守系無所属で当選し、公示日に遡って追加公認ならびに選挙後すぐに復党まで認められた)。

無所属議員が政府の職に就いた例はほとんどないが、2011年菅直人内閣に入閣した与謝野馨はその数少ない例である。


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