無形文化遺産(むけいぶんかいさん、intangible cultural heritage)は、民俗文化財、フォークロア、口承伝統などの無形文化財を保護対象とした、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)の事業の一つ。2006年に発効した無形文化遺産の保護に関する条約(以下、無形文化遺産条約)に基づく。無形文化遺産に対して、ユネスコの世界遺産は建築物など有形文化財を対象とする。関係して2001年から3回行われた傑作宣言による90件を引き継いて含まれる。
これまでに対象とされた無形文化遺産は、各国の音楽、舞踏、祭り、儀式のほか、インドのヨーガ(2016年)、日本の和紙(2014年)、和食(2013年)など伝統習慣、工芸など多岐にわたる。 無形文化遺産条約は、2003年の第32回ユネスコ総会で採択された。第2条で定義されており「無形文化遺産とは、慣習、描写、表現、知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文化遺産の一部として認めるものをいう」。 同条約においては、無形文化遺産の重要性についての意識を向上させるために、ユネスコ内に設置された無形文化遺産保護に関する政府間委員会によって、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」(Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)を作成することとされている(第16条)。また、条約採択前に人類の口承及び無形遺産の傑作(英語版 一般に、この一覧表に掲載される無形文化遺産を、世界無形遺産や世界無形文化遺産のように「世界」を冠した俗称もあるが、日本での条約承認手続きにおける表記は無形文化遺産であり[1]、条約本文においても world の語は含まれていない[2]。 無形文化遺産は、芸能(民族音楽・ダンス・劇など)、伝承、社会的慣習、儀式、祭礼、伝統工芸技術、文化空間などが対象である。有形の文化遺産については既に1972年に採択された世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約(世界遺産条約)により、世界遺産を一覧にするなど保護の枠組みが整えられていたが、無形文化遺産についてはその枠組みで保護することが難しいため、新たな枠組みが作られた。無形文化遺産条約は、締約国が30か国に達した時点から3か月後に発効する規定となっており、採択されてから約3年後の2006年4月20日に発効した。 ユネスコでは、無形文化遺産条約の発効に先立ち、隔年で「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」(傑作宣言)として発表していた。隔年で3回行われ(2001年、2003年、2005年)、計90件が傑作宣言された。これらは無形文化遺産条約の発効後に代表一覧表に統合され、その後の宣言は行われない。 2007年9月には、代表一覧表や「緊急に保護する必要のある無形文化遺産の一覧表(危機一覧表)」などの作成について協議する、ユネスコの第2回政府間委員会が日本で開催された。この委員会では、第1回の一覧表作成を、2009年9月に行うことで各国政府代表が合意した。2008年6月に開催されたユネスコ総会で正式に決定された[3]。なお、代表一覧表への各締約国の提案提出期限については、第1回は2008年9月末となっている。ちなみに、危機一覧表は2009年3月15日である。第2回目以降は、代表一覧表への提出期限は毎年8月末とされている。 無形文化遺産の保護に関する条約第2条第2項では、下記の5つの分野(Domain)を挙げている。 この分野は、各国がユネスコに推薦する際の推薦書のフォーム上に記載することとなっている。2009年代表一覧表の掲載案件について、日本からの推薦は1件につき該当分野を1つにしているが、複数分野に該当するものとして提案・登録される例も多く存在する。代表一覧表に記載されたものの中には、該当分野が記載されていないものもある。 無形文化遺産条約を批准した国の中から選出される24の委員国(任期4年で2年毎に半数改選)によって構成される「無形文化遺産の保護に関する条約締約国政府間委員会(以下、政府間委員会)」[注 1]が年1回開催され、提案物件を審議する。委員国委員は各国のユネスコ大使や書記官などになる。 また、政府間委員会の中から6ヶ国を選任し補助委員会とし、政府間委員会から委任された各分野に携わるNGO6団体と専門の研究者6人を諮問会議と共同で提案された案件について現地調査などの事前審査を行い[注 2]、政府間委員会に勧告として報告を上げる。勧告は「登録(代表一覧表への掲載)」「情報照会」「不登録(不記載)」の三段階評価で下される[4]。 なお、世界遺産はユネスコ(世界遺産センター)に対し「推薦」するが、無形文化遺産は政府間委員会に対し「提案」する形式となる。 この他、2007年・2008年(2回)・2012年・2022年に臨時政府間委員会を開催している。また、西暦偶数年に無形文化遺産条約締約国総会を開催し、委員国の入れ替え選任や運用規則の見直し、最新の学術的動向の確認とその採用の検討などが行われる。 政府間委員会は登録審査だけでなく、2019年の第14回政府間委員会では、風刺を込めた山車やパフォーマンスを披露するベルギーの「アールストのカーニバル」における出し物の中にユダヤ人を侮蔑するものが含まれており、反ユダヤ主義的で人種差別だとして無形文化遺産としては初となる登録抹消を決定している[5]。 2008年6月に開催された締約国総会で採択された運用指示書に、代表一覧表に記載される基準やタイムテーブルが示されている。それによれば、2009年9月に開催予定の政府間委員会で第1回の代表一覧表が作成され、その後毎年更新されていく予定である。代表一覧表は、各締約国から提出される個別提案案件を、政府間委員会に設けられる補助機関が審査し、その後、政府間委員会が最終的に評価・決定することによって作成され、世界遺産の評価体制とは異なる。 条約第16条、17条に基づいて作成される無形文化遺産の国際的保護を行うために作成される一覧表は、関係締約国からの提案または要請に基づき、締約国から選出される政府間委員会が作成する。一覧表は、 の2種類がある。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}なお、世界遺産と同様に登録国に偏りがみられるほか、歴史的・民俗的共通性をもつ遺産であるにもかかわらず、複数国家が別々に登録申請を行い、さらにその過程で自国の固有性を主張しあう国際紛争に至るケースもある。例えば、2005年に登録された韓国の「江陵端午祭」について中国政府は抗議し、韓国の一地域での慣習であるとの定義を求めた[注 3]。のちに同国は、「端午節」の登録(2009年)を果たした。登録名称が、英語では[dragon boat]、中国語では[端午?]と異なるのは、[江陵端午祭]と対比して、文化間の対話と尊重を促進する地域的、国家的および国際的レベルでの含意を明確にしようと、中国政府が意図したためである[要出典]。 無形文化遺産の保護に関する条約の発効以前は、法的に無形文化遺産として登録できないので、ユネスコとして、たぐいない価値を有する世界各地の口承伝統や無形遺産を讃えるとともに、政府、NGO、地方公共団体に対して口承及び無形遺産の継承と発展を図ることを奨励し、独自の文化的特性を保持することを目的として、基準を満たすものを、「人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言」(傑作宣言)として公表した。
定義
表記
経緯
分野
口承による伝統及び表現(無形文化遺産の伝達手段としての言語を含む)
芸能
社会的慣習、儀式及び祭礼行事
自然及び万物に関する知識及び慣習
伝統工芸技術
選定方法
政府間委員会
第1回:2006年11月/アルジェリア・アルジェ
第2回:2007年9月/日本・東京
第3回:2008年11月/トルコ・イスタンブール
第4回:2009年9月/アラブ首長国連邦・アブダビ
第5回:2010年11月/ケニア・ナイロビ
第6回:2011年11月/インドネシア・バリ
第7回:2012年12月/ユネスコ本部(フランス・パリ)
第8回:2013年12月/アゼルバイジャン・バクー
第9回:2014年11月/ユネスコ本部
第10回:2015年11?12月/ナミビア・ウィントフック
第11回:2016年11?12月/エチオピア・アディスアベバ
第12回:2017年12月/韓国・済州島
第13回:2018年11?12月/モーリシャス・ポートルイス
第14回:2019年12月/コロンビア・ボゴタ
第15回:2020年12月/ジャマイカ・キングストンでの開催を予定していたが、ユネスコ本部主導によるオンライン会議となった
第16回:2021年12月/ユネスコ本部主導によるオンライン会議
第17回:2022年11?12月/モロッコ・ラバト
第18回:2023年12月/ボツワナ・カサネ
第19回:2024年12月/パラグアイ・アスンシオン
代表一覧表
「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」(代表一覧表)
「緊急に保護する必要がある無形文化遺産の一覧表」(危機一覧表)
人類の口承及び無形遺産の傑作の宣言人類の口承及び無形遺産の傑作の分布
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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