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出典検索?: "無任所大臣" 日本
本項では、日本の無任所大臣について詳述する。略称は無任相。
日本において無任所大臣は、内閣総理大臣や各省の大臣が所管しない事務を担当する国務大臣のことである。広義には各省大臣以外の大臣を指し、内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣も含まれるが、狭義ではこれらを除いた、どの行政機関も管掌しない大臣を指す。他国にも、同様の制度が存在する。
なお、この語は公式な法令用語ではなく、通称あるいは学問上の呼称にとどまる。広義の無任所大臣の対義語として「主任の大臣」がある。 かつて旧憲法下においては、内閣官制(明治22年勅令第135号)第10条は、「各省大臣ノ外特旨ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ」と規定しており、この規定によって無任所大臣が置かれていた。しかしここでいう「国務大臣」は正式な官名ではない。旧憲法における国務大臣とは各省大臣(内閣総理大臣を含む)の総称として使用されており、現憲法下で行われているような、まず国務大臣として任命され、その後に各省大臣を命ぜられるという形式ではなかった。そのため、この内閣官制第10条でいう「国務大臣トシテ」とは内閣構成員たる各省大臣と同等の立場とすることを意味しているのにとどまり、国務大臣という名称の官に任ずることを意味しているのではない。 従って、実際の発令においては、例えば枢密院議長の職にある者は枢密院議長たる本官の資格において「特ニ内閣ニ列セラル」との勅書が下されることにより、内閣の構成員(閣僚)となっていたのであって、「国務大臣ニ任ズ」という発令が行われていたのではない。このような発令により閣僚となった者については、内閣の崇班に列したとの意味合いから「班列(はんれつ)」と呼ばれる慣例になっていた。 別に本官をもたない者(いわゆる民間人)が班列とされた場合はなかったためこのような形式でも支障はなかったが、制度を厳格に規定することとなり、「内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件」(昭和15年勅令第843号)が制定され、1940年12月6日以降は「任国務大臣」との発令が行われるようになった。これにより班列と称することはなくなった。 現憲法下では、「内閣法」(昭和22年法律第5号)に無任所大臣に関する規定が継承されている。 内閣法第3条第1項は、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と定めているが、続く第2項で「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」としており、無任所大臣を置くことを認めている。ただし、このような大臣を正式にどのように呼称するかの規定がないため、「無任所大臣」の用語は通称・俗称として扱われている。 この場合、有任所か無任所かの区別は「分担管理」という用語の有無でなされており、この内閣法の規定を受け内閣府設置法・国家行政組織法では各省大臣が行政事務を「分担管理する」と明記しているのに対し、広義と狭義とで属性の分かれる3ポスト(内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣)についてはいずれも関係法令に「分担管理」をするとの文字が用いられていないことから、法令の分野ではそれら3ポストを無任所大臣としているものと解される。他方、学術的には、「分担管理」の語の有無にかかわらず、一定の組織の責務を担っているという実態に着目してそれら3ポストを無任所大臣とはしないとする考え方もある。
旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」
新憲法下における「無任所国務大臣」
日本国憲法下における無任所大臣(狭義)
いわゆる狭義の無任所大臣を掲載する。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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